○香南市公金管理及び運用基準

平成22年12月13日

訓令第48号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び条例等に定めるもののほか、公金の管理及び運用に関し基本的事項を定めることにより、安全性及び確実性、流動性並びに効率性を考慮した公金の管理及び運用を行うことを目的とする。

(公金の種類)

第2条 この訓令において「公金」とは、歳計現金、歳入歳出歳計外現金、基金及び一時借入金をいう。

(公金の管理及び運用の原則)

第3条 公金の管理及び運用は、次の事項に留意して行わなければならない。

(1) 安全性及び確実性の確保 資本元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管し、運用するとともに、預金については金融機関の経営の健全性に留意する。

(2) 流動性の確保 支払等に支障を来さないために、必要な資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保する。

(3) 効率性の確保 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図るとともに、効率的な資金調達に努める。

(歳計現金の管理及び運用)

第4条 歳計現金は、支払に対する準備金であることから、収支見込みを的確に調査把握し、資金の需要に支障がないよう計画的な資金の管理に努めなければならない。

2 歳計現金は、釣銭又は両替金に充てるものを除き、指定金融機関の決済用普通預金口座において管理する。

3 歳計現金に余裕金がある場合は、支払準備金に支障とならない範囲内で、指定金融機関の決済用普通預金口座以外の安全な金融機関の預金等により運用することができる。

4 前項の規定による運用に係る預金等は、元本が保証され、かつ、流動性の高い商品で有利な運用ができるものを選択する。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第5条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。ただし、市営住宅敷金については、基金に準じた運用を行うものとする。

(基金に属する現金の管理及び運用)

第6条 基金の属する現金の管理及び運用は、基金を所管する課において作成する各基金ごとの資金計画に基づいて行うものとする。

2 基金に属する現金は、各基金条例の規定により、当面、次の金融商品より管理及び運用する。

(1) 普通預金

(2) 決済用普通預金

(3) 定期預金

(4) 国債

(5) 政府保証債

(6) 地方債

3 預金で運用する場合は、原則として、指定金融機関及び収納代理金融機関の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して選択する。

(1) 自己資本比率、不良債権比率等の経営指標が良好であるもの

(2) 預金利率が有利であるもの

(3) 当該金融機関に対する借入金債務と預金との相殺が可能であるもの

4 債券による運用については、各基金の資金計画を勘案し、運用の期間及び金額、利回り等を比較して安全で有利な債券で運用するものとする。

5 前項の規定により債券で運用する場合は、「香南市債券運用指針」に基づいて行うものとする。

6 香南市公共下水道事業及び香南市農業集落排水事業に基金を用いて短期貸付けを行う。ただし、貸し付ける基金は、各基金条例において繰り替えて運用することができる基金を貸し付けるものとする。

7 基金に属する現金の運用にあたっては、当該金融商品を満期まで保有することを原則とするが、次の場合は、運用中の預金の解約又は債券等の売却を行うことができるものとする。

(1) 資金の安全性を確保することが必要となった場合

(2) 支払い現金として確保する必要が生じた場合

(3) 金融情勢の変化により、運用中の金融商品より有利な運用が確実に見込まれる他の金融商品がある場合

(4) その他やむを得ない事情による場合

(一時借入金)

第7条 一時借入金は、歳計現金として管理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

香南市公金管理及び運用基準

平成22年12月13日 訓令第48号

(令和2年4月1日施行)