○香南市税過誤納金償還金支払要綱
平成21年10月1日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、市税及び国民健康保険税に係る市の瑕疵ある課税処分によって生じた過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3第1項の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、市税及び国民健康保険税過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支払うことにより納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 償還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(償還金支払対象者)
第3条 市長は、還付不能額が生じたときは、納税者に償還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に償還金を支払う。
3 前項の相続人が複数の場合は、相続人代表者に償還金を支払う。
4 市長は、還付不能額が納税者の虚偽、その他不正な手段により生じた場合等においては、償還金を支払わないものとする。
(償還金の額等)
第4条 償還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 第1項第1号の還付不能額は、本税に附帯して徴収した延滞金、督促手数料等を含めないものとする。
3 前項第1号の還付不能額は、各税目の課税台帳等の関係書類によって算定するものとし、還付不能額の算定期間は、償還金の支出を決定する日の属する年度の初日から遡及して起算し、10年を超えない範囲とする。
4 前項の規定にかかわらず、10年を超える期間についても、納税者又はその相続人が還付不能額を証拠書類により明らかにしたときは、当該還付不能額も償還金の対象とすることができる。ただし、償還金の支出を決定する日の属する年度の初日から遡及して起算し、20年までのものを限度とする。
5 第1項第2号の利息相当額は、当該還付不能額の金額に法第17条の4及び法附則第3条の2の規定を準用する。ただし、納付年月日が明らかでないときは、法定納期限を納付した日とみなす。
6 前項の規定により利息相当額を計算する場合においての端数の取扱いは、法第20条の4の2の規定を準用する。
(償還金の支払等)
第5条 市長は、償還金を支払うときは、償還金支払対象者にその額等を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により通知したときは、速やかに償還金支払対象者に支払うものとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の香南市過誤納金償還金支払要綱の規定は、平成30年度以降の年度分の市税及び国民健康保険税に適用し、平成29年度までの市税及び国民健康保険税については、なお従前の例による。