○香南市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要領
平成20年11月21日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険の被保険者となったことで新たに国民健康保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講ずるため、必要な事項を定めるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、香南市国民健康保険税条例(平成18年香南市条例第57号。以下「条例」という。)第25条第1項第2号に該当する者とする。
(減免措置の内容)
第3条 前条に規定する者に対する減免措置は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課が5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯の減額賦課が5割又は7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被用者保険の被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。
ウ 減免の申請勧奨を行ったことにより、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の国民健康保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。
(2) 他市区町村からの転入により資格取得した者
ア 他市区町村から転入した者が旧被扶養者に該当するかの判断は、転入前の市区町村が発行する旧被扶養者異動連絡票等によるものとし、前号アと同様の判断をするものとする。
イ 他市区町村から転入した者から旧被扶養者異動連絡票等の提出がないときは、転入前の市区町村に確認をし、旧被扶養者異動連絡票等の交付後に前号アと同様の判断をするものとする。
(3) 管理方法
ア 資格取得時において、旧被扶養者管理簿(様式第1号)を作成する。
イ 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用するものとする。
(4) 減免の終了
旧被扶養者が死亡又は国民健康保険以外の保険へ異動した場合等は減免措置を終了するものとする。
(5) その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、条例に規定する他の減免と同様に行うものとする。
(異動連絡票の交付及び指導)
第5条 旧被扶養者が他市区町村に転出する際には、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を交付する。
2 旧被扶養者は転入先の市区町村において資格取得するときは、旧被扶養者異動連絡票を提出しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月24日告示第14号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月9日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第54号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。