○香南市有料広告の掲載に関する要綱
平成19年2月8日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、香南市が管理する物品等に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載媒体)
第2条 広告を掲載する媒体は、市が作成し、又は管理する次に掲げるものとする。
(1) 広報こうなん(以下「広報」という。)
(2) 香南市公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)
(3) 公用封筒及び窓あき封筒(以下「封筒」という。)
(4) 指定ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)
(5) 市が所有する財産(以下「財産」という。)
(6) その他市長が適当と認めたもの
(掲載の要件)
第3条 掲載できる広告は、次に掲げる事項に該当しないものとする。
(1) 市の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に係るもの
(4) 公の秩序及び善良な風俗に反するおそれのあるもの
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(6) 青少年の健全育成に反するもの
(7) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(8) 国又は地方公共団体が広告対象の会社、製品及び商品サービスを推奨していると誤解を招くおそれのあるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当する業種又は業者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業類似の業種
(2) 消費者金融
(3) たばこ
(4) ギャンブルに係るもの
(5) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種又は業者
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生更正手続中の業者
(7) 市区町村民税を滞納している者
(8) 人権侵害、名誉毀損又は各種差別的なもの
(9) 法律で禁止されている商品、無認可商品又は粗悪品等の不適切な商品若しくはサービスを提供するもの
(10) 他を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの
(11) 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
(12) 宗教団体等による布教推進を主目的とするもの
(13) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
(14) 社会的に適切でないもの
(15) 国内世論が大きく分かれているもの
(16) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当するもの
(17) 前各号に掲げるもののほか、掲載する業種又は業者として適当でないと市長が認めるもの
(広告掲載の募集方法)
第4条 広告の募集は、広報及びホームページにより行うものとする。ただし、市長が適当と認めるときは、直接個別に広告掲載の案内を行うことができる。
2 市長は、必要と認めるときは、広告媒体ごとに募集要項等を定め、当該募集要項等に従って広告掲載をしようとする者の募集及び決定を行うものとする。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格、掲載期間、掲載料等は、別表に定めるとおりとする。
2 広報及び封筒は、同じ広告媒体への掲載をそれぞれ1件までとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)は、広告掲載申込書(様式第1号)に、市長が指定する期日までに原稿及び市区町村民税の納税証明書を添えて、広報については掲載を希望する広報該当月の前々月末までに、ホームページについては広告掲載を希望する月の前月の20日までに、封筒又はごみ袋については公募時に指定する日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みの際、必要に応じて業務内容等が分かるものの提示を求めることができる。
2 市長は、広告掲載希望者の数が、別表に定める広告の枠数を超えたときは、次の順位により決定する。
(1) 公社、公団、公益法人及びそれらに類するものに関する広告
(2) 市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業者等(出店を予定する者を含む。)若しくは商店街又は専門店街等の広告
(3) 前号に規定するもの以外の企業又は事業者等若しくは商店街又は専門店街等の広告
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が香南市の印刷物等に掲載する広告として適当であると認める広告
3 市長は、前項各号の順位が等しい者が複数いる場合、ホームページへの広告掲載については掲載希望月数の多い者を優先し、広報、封筒及びごみ袋については受付順により決定することができる。
4 市長は、広告の掲載位置について決定することができる。ただし、封筒の広告掲載位置については、抽選により決定するものとする。
(広告掲載料の納入)
第9条 広告主は、市長の指定する期日までに、広告掲載料を一括納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(広告の作成及び経費の負担等)
第10条 掲載する広告の原稿の作成に係る経費は、広告主の負担とする。
2 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
3 広告主は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(審査会)
第11条 審査会は、副市長、総務課長、契約管財課長及び広告の掲載媒体の所管課長で組織する。
2 審査会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第12条 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長はその会議の議長となる。
2 会議は、過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、その意見を聴き、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(広告内容等の審査及び協議)
第13条 市長は、広告の内容等について審査し、香南市の信用性を損なうことのないよう、広告内容等について広告主と協議しなければならない。
2 ホームページに掲載する広告のデザイン等、広告表現に関する基準は、市長が別に定める。
3 ホームページの広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに市長に申し出なければならない。
(広告内容等の変更)
第14条 市長は、広告の内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの告示に抵触していると判断したときは、広告主に対して、広告の内容等の変更を求めることができる。
(掲載の取消し)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告主から広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告主から広告原稿の提出がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと市長が認めるとき。
(広告掲載の取り下げ)
第16条 広告主は、自己の都合により、ホームページ及び封筒への広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、広告主は書面により市長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告の掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
4 広告掲載後に、第1項の規定により当該広告を取り下げる場合には、市長は当該封筒を処分することができることとする。
(ホームページへの掲載期間の延長)
第17条 広告主の責めに帰さない理由により、ホームページへの広告掲載ができなかったときは、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(広告掲載料の返還)
第18条 広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなかったときは、広告期間の延長又は掲載号の変更等を行うこととする。
2 前項に規定する掲載期間の延長又は掲載号の変更等が困難な場合は、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
3 ホームページの広告掲載においては、広告をホームページから削除した日から広告掲載終了予定日までの日数で日割計算するものとする。この場合において、小数点以下は切り捨てた金額とし、利子を付さない。
(広告を掲載した物品等の受入れ)
第20条 市長は、広告が掲載された物品等の寄贈又は貸与の申入れがあった場合において、当該広告の内容が第3条に掲げる要件に該当しないと認められるときは、当該物品等を受け入れることができる。
(庶務)
第21条 審査会の庶務は、契約管財課において処理する。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(要綱等の廃止)
2 香南市ホームページ広告掲載取扱要綱(平成18年香南市告示第64号)、香南市ホームページバナー広告掲載基準(平成18年香南市告示第65号)及び香南市広報こうなん広告掲載取扱要綱(平成18年香南市告示第105号)は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、香南市ホームページ広告掲載取扱要綱、香南市ホームページバナー広告掲載基準及び香南市広報こうなん広告掲載取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月14日告示第10号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第25号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月13日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月11日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月28日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月30日告示第7号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日告示第35号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年10月21日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第140号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日告示第135号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条、第7条関係)
種類 | 位置及び枠数 | 規格 | 広告掲載の期間 | 広告掲載料 | 募集の要件等 |
広報 「こうなん」(毎月1日発行) | 「お知らせ」頁の最下段で4頁以内 | 1号広告(全枠) 縦45ミリメートル×横175ミリメートル JPEG、ai、TIFF、PNG等 解像度300以上 黒 | 1号単位 (同一の申込者が連続して掲載できる回数は6回までとする。) | 1回当たり 20,000円 | |
2号広告(半枠) 縦45ミリメートル×横85ミリメートル JPEG、ai、TIFF、PNG等 解像度300以上 黒 | 1回当たり 10,000円 | ||||
ホームページ | 掲載する頁、位置等は市長が別に定める。 | 縦110ピクセル×横330ピクセル GIF(アニメ可) JPEG、PNG 表示方法はバナー広告とする。 | 広告募集内容のとおり (広告の開始日及び終了日は、市長が別に定める。) | 類似広告の市場価格を勘案し、市長が別に定める。 | 広告枠を新たに設けたとき、又は広告枠に空きが生じたときに募集する。 |
公用封筒 (長3) | 封筒の裏面 4枠 | 一段当たり 縦45ミリメートル×横100ミリメートル イラストレーター、PDF 黒 | 印刷し、市が使用を終わるまでの期間 | 1枚1枠当たり 1円 | 10,000枚以上で、募集時に市長が指定する枚数に広告を掲載する。 |
公用封筒(マチなし) (角2) | 封筒の裏面 4枠 | 一段当たり 縦60ミリメートル×横220ミリメートル イラストレーター、PDF 黒 | 印刷し、市が使用を終わるまでの期間 | 1枚1枠当たり 2円 | |
窓あき封筒(市税納付書発送用) (長3) | 封筒の裏面 2枠 | 一段当たり 縦45ミリメートル×横100ミリメートル イラストレーター、PDF 青 | 印刷し、市が使用を終わるまでの期間 | 1枚1枠当たり 1.5円 | |
ごみ袋(家庭用可燃大) | ごみ袋の表面 1枠 | 縦80ミリメートル×横400ミリメートル イラストレーター、PDF ごみ袋の文字と同色 1色 | 印刷し、市が使用を終わるまでの期間 | 1枚1枠当たり 0.2円 | 10,000枚以上で、募集時に市長が指定する枚数に広告を掲載する。 |
ごみ袋(家庭用可燃中) | ごみ袋の表面 1枠 | 縦70ミリメートル×横340ミリメートル イラストレーター、PDF ごみ袋の文字と同色 1色 | 印刷し、市が使用を終わるまでの期間 | 1枚1枠当たり 0.2円 | |
ごみ袋(家庭用可燃小) | ごみ袋の表面 1枠 | 縦60ミリメートル×横300ミリメートル イラストレーター、PDF ごみ袋の文字と同色 1色 | 印刷し、市が使用を終わるまでの期間 | 1枚1枠当たり 0.2円 | |
ごみ袋(家庭用資源大) | ごみ袋の表面 1枠 | 縦70ミリメートル×横340ミリメートル イラストレーター、PDF ごみ袋の文字と同色 1色 | 印刷し、市が使用を終わるまでの期間 | 1枚1枠当たり 0.2円 | |
ごみ袋(家庭用資源中) | ごみ袋の表面 1枠 | 縦60ミリメートル×横300ミリメートル イラストレーター、PDF ごみ袋の文字と同色 1色 | 印刷し、市が使用を終わるまでの期間 | 1枚1枠当たり 0.2円 | |
ごみ袋(家庭用資源小) | ごみ袋の表面 1枠 | 縦40ミリメートル×横200ミリメートル イラストレーター、PDF ごみ袋の文字と同色 1色 | 印刷し、市が使用を終わるまでの期間 | 1枚1枠当たり 0.2円 | |
財産 | 市長が別に定める。 | 市長が別に定める。 | 市長が別に定める。 | 市長が別に定める。 | 市長が別に定める。 |
その他 | 市長が別に定める。 | 市長が別に定める。 | 市長が別に定める。 | 市長が別に定める。 | 市長が別に定める。 |