○香南市普通財産売却に関する要綱

平成18年12月7日

告示第115号

(目的)

第1条 この告示は、本市の財源確保のため、将来にわたり使用目的のない普通財産を売却するため、香南市公有財産管理規則(平成18年香南市規則第51号)第17条の規定に関し必要な事項を定めるものとする。

(売払価格及び予定価格)

第2条 売却する普通財産の売払価格は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 不動産鑑定評価額(鑑定後一定期間が経過している場合は、時点修正等を行った価格とする。)

(2) 次に掲げる土地については、その土地に隣接する類似不動産の固定資産税評価額を基に算出した額

 法定外公共物(国からの譲与物件をいう。)

 隣接する類似不動産の固定資産税評価額を基に算出した額が、香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号。以下「財務規則」という。)第105条第4号に規定する額以内の土地

2 予定価格は、前項で算出した売払価格とする。ただし、1回目の一般競争入札を実施したにもかかわらず、売却に至らなかった場合、再度一般競争入札を行う際の予定価格は、設定価格の20%に相当する額を限度として減額調整することができる。

(売却の方法)

第3条 公募による普通財産の売払いは、一般競争入札の方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により普通財産を売却することができる。

(1) 財務規則第105条第4号に規定する額以内の額で売却するとき。

(2) 国又は地方公共団体が、公共の用に供するため財産を必要とするとき。

(3) 公共的団体が、公共的な用に供するため財産を必要とするとき。

(4) 袋地、面積過小又は形状が不整形等の土地で、その土地に隣接する土地の所有者(この号において「所有者」という。)以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、所有者に売却するとき。

(5) 普通財産の隣接者が、普通財産の一部分について購入を希望する場合で、当該普通財産の残地を一般競争入札により売却するのに支障がないとき。

(6) 一般競争入札の落札者が契約をしないとき。

(7) 一般競争入札の参加者がないとき。

(8) 既に貸付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売却するとき。

(9) 公共事業に用地を提供した者に、その代替地として売却するとき。

(10) 前各号に掲げる場合のほか、一般競争入札によることが適当でないと市長が認めるとき。

(一般競争入札の対象者)

第4条 一般競争入札に参加することができる者は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札日前1年以上本市に住所を有する個人

(2) 本市内に主たる事務所を有し、一般競争入札日前1年以上本市で活動する法人等

(3) 本市に住所を有しないが、入札に付された物件を利用して、本市に住所を有することが確実な個人

(一般競争入札の参加資格)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 香南市が行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者で、その事実があった日から2年を経過しないもの

(3) 一般競争入札の参加申込み時において、国税、県税又は市町村税(以下「国税等」という。)を完納していない者

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等(以下単に「暴力団員等」という。)

(5) 普通財産の売払いに関する事務に従事する本市の職員

(6) その他市長が一般競争入札に参加させることが不適当と認めた者

(一般競争入札の周知)

第6条 一般競争入札により売却しようとするときは、次のとおり行うものとする。

(1) 周知の方法及び時期

 市広報誌及び香南市ホームページへの掲載

 現地への立て看板の設置

 その他市長が必要と認める方法

(2) 周知の内容

 売却する普通財産の位置、地積及び支障の有無等必要な表示

 予定価格

 一般競争入札に必要な資格

 申込み受付の期間及び場所

 一般競争入札の日時及び場所

 一般競争入札の決定に関する事項

 その他一般競争入札に必要な事項

(一般競争入札の申込み)

第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加申込書(様式第1号)に、国税等を完納していることを証する書類及び個人にあっては本籍地の市区町村長の発行する身分証明書を、法人等にあっては法人登記事項証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合、支障がないと認めたときは申込み者に一般競争入札参加指定書(様式第2号)を交付する。

3 第1項の規定に関わらず、本市が同日に複数の一般競争入札を行う場合においては、そのいずれかの一般競争入札の申込みをした者は、当該申込みをした以外の一般競争入札に申込みをすることができない。

(入札者)

第8条 一般競争入札参加指定書の交付を受けた者(以下「入札者」という。)又は入札者から一般競争入札の委任を受けた者(以下「代理人」という。)以外は、一般競争入札に参加することができない。

2 代理人は、一般競争入札の開始前に一般競争入札の委任を受けたことを証する書類を市長に提出し、許可を得なければならない。

(一般競争入札の実施)

第9条 一般競争入札は、第6条の規定により周知した日時及び場所で行う。

2 一般競争入札会場には、入札者、代理人及び本市の一般競争入札事務関係職員以外の者は、立ち入ることができない。

3 入札者及び代理人は、一般競争入札の実施について本市の一般競争入札事務関係職員の指示に従わなければならない。

(一般競争入札の中止等)

第10条 市長は、災害その他特別の事情により一般競争入札を執行することが困難であると認めたときは、当該一般競争入札を中止し、又は延期若しくは取り消すことができる。この場合において、一般競争入札参加の申込み者が損失を受けても市は補償の責を負わない。

(入札保証金)

第11条 入札に参加する者は、財務規則第88条第1項により入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めることとする。

2 入札保証金を納めないとき又はこれが不足するときは、その入札は無効とする。

3 入札保証金は、入札落札者が契約した時点で返還するものとする。ただし、入札保証金は契約保証金へ充当することができる。

4 入札落札者には利子は付さないものとする。

(入札の無効)

第12条 入札者の入札が財務規則第97条に該当する場合は、当該入札は無効とする。

(落札者の決定)

第13条 一般競争入札に係る落札者は、香南市が定める予定価格以上の価格で入札した参加者のうち、最高の価格をもって入札した者とする。

2 前項に規定する最高の価格をもって入札した者が2名以上あるときは、くじ引きにより1名を決定する。

(随意契約による売却の相手方の資格)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、随意契約の相手方となることができない。ただし、法定外公共物の売払いにおいては、第4号及び第5号に該当する者を除く。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 買受けの申出時において、国税等を完納していない者

(3) 暴力団員等

(4) 不動産の取引を業としている者

(5) 本市の職員

(6) その他市長が一般競争入札に参加させることが不適当と認めた者

(買受けの申出)

第15条 随意契約により財産の売払いを希望する場合で第3条第2項及び前条に該当する場合は、当該財産の買受けを希望する旨を記載した書面に国税等を完納していることを証する書類及び個人にあっては本籍地の市区町村長の発行する身分証明書を、法人等にあっては法人登記事項証明書を添えて、市長に申し出るものとする。

(売却決定通知)

第16条 市長は、落札者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を普通財産売却決定通知書(様式第3号)により落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第17条 前条の規定により通知を受けた者(以下「契約者」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に普通財産売買契約書(様式第4号)により契約を締結しなければならない。

2 契約者が前項の期間内に契約をしないときは、市長は、前条の決定を取り消すことができる。

3 前項の規定により決定を取り消した場合に、第11条第2項により落札者とならなかった者があるときは、落札者とならなかった者のうちから落札者を決定し、契約を締結することができる。

(契約保証金の納付等)

第18条 契約者は、契約代金の100分の10に相当する金額の契約保証金を、契約締結の日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約者が国、地方公共団体その他公共的団体であるとき、若しくは財務規則第111条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

3 第1項の契約保証金は、前条の規定により契約を締結した契約者が契約上の義務を履行しないときは、市に帰属する。

4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利子を付さない。

5 契約保証金は、売買金額の一部に充当することができる。

(契約代金の納付)

第19条 契約者は、契約締結の日から60日以内に契約代金を全額納付しなければならない。

(財産の引渡し)

第20条 市長は、契約代金の全額の納付があったときは、遅滞なく当該普通財産を契約者に引き渡すものとする。

2 契約者が前項の引渡しを受けたときは、市長に受領書を提出しなければならない。

(所有権移転の登記)

第21条 次の各号に掲げる場合による所有権移転の登記は、前条の規定による普通財産の引渡しの後にそれぞれ当該各号に定める者が行う。

(1) 公募による場合 市長

(2) 法定外公共物等申請者の求めによる場合 契約者

2 前項の登記手続に要する登録免許税等の必要経費は、契約者の負担とする。

(費用負担)

第22条 法定外公共物等申請者の求めによる売払いの場合に、第2条第1項第2号で定める売払価格の算出とは別に不動産鑑定を請求したときの費用は、契約者の負担とする。

(公租公課)

第23条 第20条に規定する普通財産の引渡し以後における当該普通財産に対する固定資産税その他すべての公租公課は、契約者の負担とする。

(共同購入)

第24条 共同で一般競争入札又は随意契約しようとする者は、代表者1名を選出し、代表者届出書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年11月8日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月21日告示第12号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年2月10日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年12月13日告示第72号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市普通財産売却に関する要綱

平成18年12月7日 告示第115号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月7日 告示第115号
平成22年11月8日 告示第64号
平成25年3月21日 告示第12号
平成29年2月10日 告示第4号
令和元年12月13日 告示第72号
令和4年3月25日 告示第17号