○香南市境界確定事務取扱要領
平成19年1月23日
告示第4号
(趣旨)
第1 法定外公共用財産の境界確定については、法令等に特別の定めのあるもののほかは、この告示により定める。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法定外公共用財産
法定外公共用財産とは道路、河川、用悪水路等の公共物のうち、道路法、河川法、下水道法等の特別法が適用又は準用されない土地をいう。
(2) 立会・協議
境界確定のために現地において立ち会い、協議することをいう。
(3) 境界確定申請
法定外公共用財産と隣接する土地所有者が自己所有地の登記手続きや測量等に伴い法定外公共用財産との境界を確定する場合又は公共事業に伴い隣接市町村長が境界を明らかにしたい場合、財産管理者である香南市長に境界確定を行いたい旨の申請することをいう。
(4) 境界確定
法定外公共用財産とその隣接地との境界について、市長と隣接地の所有者が協議確認して定め、書類をもって明らかにすることをいう。
(申請適格者)
第3 境界確定は、法定外公共用財産に隣接する登記簿上の所有者の申請に基づいて行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者の申請に基づいて行うことができるものとする。
(1) 登記簿上の所有者以外の者が所有権を取得している場合にはその者。ただし、土地売買契約書等その権限を証する書面の写しを添付する。
(2) 当該土地所有者から委任を受けた者
当該土地の相続人が複数いる場合や共有名義の土地の場合
(3) 隣接地を所管する公共団体等
国、県、市町村の外、これらを所管する公団、公社、事業団及び国、地方公共団体の組織する団体
(境界立会、協議)
第4 境界を確定しようとするときは、原則申請適格者から、香南市公共用財産管理条例施行規則(平成18年香南市規則第50号。以下「規則」という。)第7条第2項に規定する土地境界立会申請書(様式第9号)の提出により、現地立会の方法によるものとする。ただし市長が、事前の書類審査で境界確定ができると認められる場合は立会を省略することもできる。現地立会は次により行うものとする。
(1) 事前調査
現地立会に先だち、必要に応じ当該申請地及び隣接地等について調査する。
(2) 現地立会
立会にあたっては、申請者に主張する境界について十分意見を述べさせ、その根拠を明らかにさせ、市側の一方的な判断を押しつけることのないよう注意する。関係者(機能管理者、隣接地所有者等)の意見や、関係資料等を参考に公正妥当な境界協議をするものとする。
(3) 立会記録
現地立会を行った場合は、必要事項について土地境界立会記録簿及び土地境界確認処理簿に記載し保存する。
(4) 境界立会協議は現地において、境界の位置等について関係者と確認する行為であり、土地境界確定書を締結しない限り境界が確定されたものとはみなされない。境界確認ができた場合は、土地境界確定書を締結するよう指導する。
(5) 境界立会協議に隣接土地所有者全員の立会がない場合は、協議は不調となる。しかし事後において図面等で境界確認し、非立会者の同意書を提出させることにより境界確認をすることができる。
(6) 境界確定基準
里道、水路の境界を確定する際に問題になるのが幅員である。香南市における里道、水路の幅員については次により運用することとするが、いずれの事項にも該当しない場合は里道91cm(通路幅)、水路30cm(流水幅)、かまち15cmを最低幅員として運用する。法は現状により確保する。
ア 地検帳、野取帳等が残されている地域については、これらの図書を参考に里道、水路の幅員を決定する。
イ 過去において、隣接する里道、水路等で境界確定の実績がある場合は、その幅員を参考とする。
ウ 慣習により最低幅員を設定し運用してきた地域においては、その幅員を参考とする。
エ 現況が最低幅員以上ある場合は、原則現況幅員とするが隣接土地所有者とよく協議して決める。
(境界確定申請手続き)
(1) 位置図、案内図
当該申請箇所の位置を表示するのに適当なものとし、方位、申請箇所を表示したもの
(2) 公図等の写し
法務局備え付けの公図及び地籍図に当該申請箇所及びその隣接土地全部を転写したもの(必要箇所には、同様に着色して)に、当該申請箇所を表示するとともに次に掲げる事項を記入したものとする。
ア 字名、地番、方位及び縮尺
イ 当該公図等の所在する法務局名
ウ 当該公図等の転写年月日、転写者の職氏名
エ 申請箇所を朱線で表示する
(3) 地積測量図(平面図及び横断面図)
縮尺は原則1/500以下で現況を表示するのに適当なものとし、申請者の主張する境界線を朱線により表示するとともに次の事項を記入したものとする。
ア 市、町、字名及び地番
イ 測量年月日、測量者の資格(職)氏名印
(4) 当該申請箇所及び隣接地の土地登記簿
(6) 現況写真
(7) その他市長が必要と認める書類
(8) 申請書及び確定書の提出部数は、2部とする。
(境界標等の設置)
第6 確定書締結後、必要に応じ関係者立ち会いのうえ境界標等を設置する。
(法定公共用財産の境界確定)
第7 道路、河川等の法定公共用財産は、特別法の規定により管理されているが、境界確定についての定めがないため、本要領を準用する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。