○香南市私債権処理審査委員会設置要綱
平成22年3月11日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、香南市債権管理条例(平成20年香南市条例第34号。以下「条例」という。)に規定する私債権の管理に関し重要な事項について検討するため、香南市私債権処理審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審査委員会は、次の事項の処理について審査する。
(1) 条例第15条の規定に係る債権
(2) 市の私債権に関し委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 税務収納課長
(5) 教育次長
(6) 上下水道課長
(7) 住宅政策課長
(委員長及びその代理者)
第4条 審査委員会の委員長は、副市長とする。
2 委員長に事故があるときは、税務収納課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席し、会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 審査委員会は、非公開とする。
(意見聴取)
第6条 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係人の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月6日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。