○香南市契約等審議会規程
平成23年5月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 市長は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に関し適正を期するため、香南市契約等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 競争入札参加者の資格審査に関する事項
(2) 一般競争入札参加者に必要な要件の設定に関する事項
(3) 指名競争入札参加者の選定に関する事項
(4) 香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)第105条に規定した額を超える随意契約に関する事項
(5) 競争入札参加資格を有する者の指名停止に関する事項
(6) 前各号に定めるもののほか、特殊な事項又は特に重要な契約に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、次の委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 契約管財課長
(5) 農林水産課長
(6) 建設課長
(7) 商工観光課長
(8) 住宅政策課長
(9) 上下水道課長
(10) 教育次長
(11) こども課長
(12) 生涯学習課長
(会長及びその代理)
第4条 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。
2 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合は、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料、情報の提出義務)
第6条 関係各課は、審議会の要する資料及び情報を提出しなければならない。
2 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専決処分)
第7条 会長は、第2条各号に掲げる事項について緊急やむを得ない事情により審議会に付議することができないときは、関係課長の意見を徴し、当該事項を審議会に代わって専決することができる。
2 前項の専決処分については、次回の審議会の会議に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、契約管財課で行う。
(秘密の保持)
第9条 審議会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるものを除くほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則(平成23年5月1日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
(規程等の廃止)
2 香南市指名業者選定審査会規程(平成18年香南市訓令第22号)は廃止する。
附則(平成26年3月10日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月6日訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。