○香南市教育委員会後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱

平成19年7月4日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の共催及び後援(以下「後援等」という。)に関する名義の使用承認について、必要な事項を定めるものとする。

(後援等の区分)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画及び運営に参画し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、次条に規定する名義のみの使用をもって協力することをいう。

(名義)

第3条 教育委員会が行う事業の後援等の名義は、「香南市教育委員会」とする。

(承認の基準)

第4条 後援等の名義の使用を承認することができる事業は、次の各号のいずれかに該当する主催者が行うものでなければならない。

(1) 国、地方公共団体及びこれらに準ずるもの

(2) 公益法人及びその他教育、芸術、文化又はスポーツの向上普及に寄与する事業をおこなう団体(宗教団体又は政治団体を除く。)

(3) 教育機関及び教育研究団体

(4) 前3号に定めるもののほか、教育長が認めた団体

2 後援等の名義の使用を承認することができる事業は、各号のいずれにも掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 教育、芸術、文化又はスポーツの向上普及に寄与するもので公益性のあるもの

(2) 政治活動又は宗教活動等と認められないもの

(3) 事業の性質が営利的色彩のないもの

(4) 公序良俗に反しないものその他社会的な非難を受けるおそれのないもの

(5) その他市の教育行政方針等に反しないもの

(申請の手続き等)

第5条 後援等の名義の使用承認を受けようとする者は、事業開催日の14日前までに、香南市教育委員会(共催・後援)申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは香南市教育委員会(共催・後援)事業の承認について(通知)(様式第2号)により、承認できないときは香南市教育委員会(共催・後援)事業の不承認について(通知)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第6条 承認を受けた者は、承認の内容に変更が生じた場合には、その内容について届け出るものとする。

(報告)

第7条 教育長は、必要があると認めるときは、後援等の名義の使用を承認した事業等の実施状況その他必要な事項について、香南市教育委員会(共催・後援)事業終了報告書(様式第4号)により承認を受けた者に報告を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成19年7月4日から施行する。

(平成21年3月2日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年8月4日教委告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日教委告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市教育委員会後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市社会科副読本の複製に関する事務取扱要綱及び第3条の規定による改正前の香南市社会教育関係団体の認定に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市教育委員会後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱

平成19年7月4日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年7月4日 教育委員会告示第3号
平成21年3月2日 教育委員会告示第2号
平成23年8月4日 教育委員会告示第9号
平成28年3月24日 教育委員会告示第11号
令和4年3月25日 教育委員会告示第3号