○香南市教育委員会教育長専決規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第3号

第1条 香南市教育委員会教育長は、次に掲げる事項につき、香南市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する事務を専決することができる。ただし、異例に属するもの又は重要なものについては、この限りでない。

(1) 委員会事務局及び教育機関の職員のうち、教育次長、課長、課長補佐、主監、係長、主任、主幹、主査、主事、幼稚園長及び公民館長を除く職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 校長及び教頭を除く公立学校教職員の任免その他の人事の内申に関すること。

(3) 委員会の任免する職員の昇給その他給与に関すること。

(4) 公立学校教職員の昇給、昇格等給与の内申に関すること。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年5月2日教委訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の香南市教育委員会教育長専決規程は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月7日教委訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の香南市教育委員会教育長専決規程の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成24年4月3日教委訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年4月29日のいずれか早い日から施行する。

(令和4年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

香南市教育委員会教育長専決規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第3号
平成23年5月2日 教育委員会訓令第4号
平成23年9月7日 教育委員会訓令第10号
平成24年4月3日 教育委員会訓令第8号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第2号