○香南市立小中学校文書取扱要領
平成23年3月2日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、香南市立小中学校(以下「学校」という。)における文書の取扱いに関して必要な事項を定めることにより、校務の効率的な運営及び文書の適正な管理を図ることを目的とする。
(1) 文書 受信及び発信文書並びに校内文書及び公簿をいう。
(2) 受信及び発信文書 学校名又は校長名で収受若しくは発送する文書をいう。
(3) 校内文書 職員が作成した文書のうち校内で使用する文書をいう。
(4) 公簿 法令その他これに準ずるものの規程により作成し、常備する諸帳簿・表類をいう。
(適用)
第3条 学校の文書管理には、別に定めのあるものを除き、この訓令を適用する。
(文書取扱いの原則)
第4条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、事務が効率的に処理されるようにしなければならない。
(文書管理の処理責任者)
第5条 この訓令の確実な実施を図るために、学校に文書管理者(以下「管理者」という。)及び文書取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を置く。
2 管理者は、校長をもって充て、取扱担当者は事務職員をもって充てる。事務職員を配置されていない学校にあっては、管理者が取扱担当者を指名する。
3 管理者は、文書の総括的な管理を行う。
4 取扱担当者は、次に掲げる事務を行うこととする。
(1) 文書の収受及び配付に関すること。
(2) 文書の処理の促進及び改善に関すること。
(3) 文書の整理、管理及び保存に関すること。
(受付及び選別)
第6条 取扱担当者は、学校に到達した文書を収受したときは、次に掲げる事務をより速やかに処理しなければならない。
(1) 閲覧に供する文書は、上部余白に受付印を押し、文書受付簿(様式第1号)に登載し、文書番号(一連番号)及び分類番号等必要事項を記入する。ただし、軽易な文書については、文書受付簿への登載は必要としない。
(2) 親展文書は、開封しないで宛名人に配付する。
(3) 保存を要する刊行物は、受付印を押し、刊行物台帳(様式第2号)に登載する。
(4) 前3号以外の文書は、主務者又は宛名人に配付する。
第7条 受付文書の分類は、別に定める文書分類表により分類するものとする。
(閲覧及び配付)
第8条 受付の処理をした文書は、速やかに閲覧する。閲覧後は担当者に配付する。
(回収)
第9条 処理の済んだ文書は、主務者が所定の場所にファイルする。
(起案)
第10条 発信文書は、原則として主務者が起案するものとする。起案書(様式第3号)の作成にあたっては、必要に応じて資料等を添付する。ただし、定例的な事案若しくは軽易なものについては、この限りではない。
(合議)
第11条 起案文書が、他の部及び係に関係する事案については、その関係部及び係の同意を受けなければならない。
(回議及び決裁)
第12条 起案文書は、必要に応じて回議し、校長の決裁を受けなければならない。
(審査及び公印等)
第13条 決裁を受けた文書は、管理者に審査を受け、管理者自ら公印を押すか、若しくは承認を受けた後に管理者に指定された者が公印を押し、発送又は施行の手続きをしなければならない。ただし、次に掲げる文書については、押印の省略を行うものとする。
(1) 各学校相互に交わす文書(特に重要な文書を除く。)
(2) 権利義務に関係のない文書(挨拶状等)
(3) 資料送付、会議等の通知、照会及び回答文(特に重要な文書を除く。)
(4) 教育委員会その他の市の機関と相互に交わす文書(特に重要な文書を除く。)
(発送)
第14条 起案者は、次に掲げる手続きにより文書を発送するものとする。
(1) 文書の発送は、使送、郵送、ファクシミリ、電子メール等の方法により行う。
(2) 発送文書の日付は、発送の日を用いる。
(3) 決裁文書は、文書分類表によりファイルし保管する。
(公簿)
第15条 公簿は法令等の定めに従い、処理しなければならない。
(整理及び保管)
第16条 文書は、文書分類表に基づき整理し、その所在箇所及び処理状況を明らかにするとともに、情報の漏洩防止等適切に保管しなければならない。
2 文書の保管にあたっては文書目録(様式第4号)を作成するものとする。ただし、軽易な文書は除く。
(保存)
第17条 各文書の保存年限は、永年、20年、10年、7年、5年、3年及び1年の7種とし、各文書の保存年限は、次に掲げるとおりとする。詳細については文書分類表のとおりとする。
(1) 永年保存
ア 学校沿革史
イ 卒業証書授与台帳
ウ 旧職員履歴書
エ その他永年保存の必要を認められるもの
(2) 20年保存
ア 指導要録(学籍に関する記録)
(3) 10年保存
ア 許可、認可又は契約に関するもの
イ 寄附採納に関する重要なもの
ウ 予算、決算及び出納に関する帳票並びに証拠書類
エ その他10年保存の必要を認められるもの
(4) 7年保存
ア 年末調整に関する書類
イ その他7年保存の必要を認められるもの
(5) 5年保存
ア 学校日誌、出勤簿及び旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの
イ 補助金に関する書類
ウ 調査、統計、報告及び証明等に関するもの
エ 転出入に関する書類
オ 学級編制表
カ 指導要録(指導に関する記録)
キ その他5年保存の必要を認められるもの
(6) 3年保存
ア 学校から保護者等に発する文書
イ その他3年保存の必要を認められるもの
(7) 1年保存
ア 軽易な文書
2 前項の規定にかかわらず、法令に保存年限の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、それぞれ法令の定める保存期間又は時効期間を保存年限とする。
3 保存簿冊については、簿冊保存(廃棄)目録(様式第5号)を作成する。
4 保存年限は、文書の処理が完結した日の属する年度の翌年度から起算する。
5 内容が極めて軽易な文書で保存の必要のないものは、前項の規定に関わらず完結後直ちに廃棄することができる。
(廃棄)
第18条 保存年限を経過した文書は、管理者と取扱担当者で充分協議のうえ、切断する等確実に廃棄する。
2 保存年限を経過した簿冊の廃棄は簿冊保存(廃棄)目録(様式第5号)を作成する。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の香南市立小中学校文書取扱要領の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月19日教委訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月2日教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。