○香南市立給食センターの管理運営に関する要綱
平成20年2月6日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市立給食センターの管理運営に関する規則(平成18年香南市教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、給食センターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費)
第2条 幼稚園、小学校及び中学校の給食費(次項において「学校給食費」という。)を、次のように定める。
(1) 日額 園児250円、児童270円、生徒300円
(2) 月額 園児4,000円、児童4,500円、生徒4,800円
(3) 月額(牛乳なし) 園児3,000円、児童3,400円、生徒3,900円
(4) 幼稚園、小学校及び中学校に属する職員 当該園児、児童又は生徒と同額
(5) 給食センターに勤務する職員 児童と同額
2 学校給食費は、毎月25日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この項において「休日等」という。)である場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)までに納入しなければならない。
3 園児、児童及び生徒が欠席のため給食を受けなかった場合並びに教職員等が病気等により給食を受けなかった場合は、規則第11条の規定により措置する。
4 試食等で給食を受ける場合は、当該園児、児童又は生徒の日額と同額を徴収する。
(給食会計)
第3条 学校給食の予算は、給食センター運営委員会の協議を経なければならない。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3 3月分の給食費については、1年間の給食実施日数により調整し、徴収又は払い戻しを行うものとする。
4 学校給食の決算は、給食センター運営協議会に報告しなければならない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月3日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の香南市立給食センターの管理運営に関する規則施行細則は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月7日教委告示第10号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月8日教委告示第16号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年11月4日教委告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月1日教委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。