○香南市立給食センターの管理運営に関する要綱
平成20年2月6日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市立給食センターの管理運営に関する規則(平成18年香南市教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、給食センターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている者及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項に基づく要保護児童生徒援助費補助金による就学援助を受けている者(以下「要保護」という。)以外の児童 次の表に定める額
1食単価 | 1食単価(牛乳無) |
36円 | 28円 |
(2) 中学校のうち、要保護以外の生徒 次の表に定める額
1食単価 | 月額 | 月額(牛乳無) |
300円 | 4,800円 | 3,900円 |
3 学校給食費を負担する者は、飲用牛乳の休止の届出をしている場合は、牛乳無の単価を定めている場合を除き、4月1日時点の牛乳1本当たりの単価に消費税及び地方消費税相当額を加え、1円未満を切り捨てた実費相当額を1食単価から減額した額を負担するものとする。
5 園児、児童及び生徒が欠席のため給食を受けなかった場合並びに教職員等が病気等により給食を受けなかった場合は、規則第11条の規定により措置する。
6 試食等で給食を受ける場合は、当該園児、児童又は生徒の日額と同額を徴収する。
(給食会計)
第3条 学校給食の予算は、給食センター運営委員会の協議を経なければならない。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3 学校給食の決算は、給食センター運営協議会に報告しなければならない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月3日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の香南市立給食センターの管理運営に関する規則施行細則は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月7日教委告示第10号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月8日教委告示第16号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年11月4日教委告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月1日教委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日教委告示第3号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 1食単価 | 月額 | 月額(牛乳無) |
幼稚園 | 300円 | 5,300円 | 4,000円 |
小学校 | 330円 | 5,800円 | 4,600円 |
中学校 | 370円 | 6,500円 | 5,300円 |
備考
1 教職員の学校給食費は、それぞれの区分とする。
2 給食センターに勤務する職員の学校給食費は、小学校の区分とする。
別表第2(第2条関係)
期別 | 対象月 | 納付期限 |
第1期 | 4月 | 5月25日 |
第2期 | 5月 | |
第3期 | 6月 | 6月25日 |
第4期 | 7月 | 7月25日 |
第5期 | 8月 | 8月25日 |
第6期 | 9月 | 9月25日 |
第7期 | 10月 | 10月25日 |
第8期 | 11月 | 11月25日 |
第9期 | 12月 | 12月25日 |
第10期 | 1月 | 1月25日 |
第11期 | 2月 | 2月25日 |
備考
1 第11期分については、年間の給食実施日数に1食単価を乗じて得た額から、第1期から第10期までの学校給食費を差し引いた額を納付するものとする。
2 納付期限が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)である場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日を納付期限とする。