○香南市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成20年3月3日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、香南市立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより、当該児童及び生徒の就学の奨励を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条第1項に規定する保護者で、香南市立小学校及び中学校の特別支援学級に在学する児童及び生徒の保護者という。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「施行令」という。)第2条第1項に規定する世帯の収入の額をいう。

(3) 需要額 施行令第2条第1項に規定する世帯の需要の額をいう。

(支給対象者)

第3条 奨励費の支給を受けることができる者は、収入額が需要額の2.5倍未満の額の世帯に属する保護者とする。ただし、香南市就学援助費支給要綱(平成18年香南市教育委員会告示第1号)第2条の規定により援助費の認定を受けている者は除く。

(算定方法)

第4条 前条の収入額及び需要額の算定は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領(平成3年4月12日付文初特第202号)に規定する方法により行うものとする。

(奨励費の費目)

第5条 奨励費の費目は、「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)」に基づき、次に掲げる費目を対象とする。

(1) 学用品等購入費

(2) 校外活動等参加費

(3) 新入学児童生徒学用品費等

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(奨励費の支給額)

第6条 奨励費の支給額は、毎年度国の定める国庫補助限度単価に準ずる。

(奨励費の申請)

第7条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、教育委員会が定める日までに、次に掲げる書類を教育委員会へ提出しなければならない。

(1) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書

(2) 住民税課税証明書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(奨励費の認定及び通知)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、認定の可否を決定し、就学奨励費認定申請の審査結果通知書(様式第1号)をもって、保護者に通知するものとする。

2 認定の期間は、毎年4月1日から当該年度の3月末日までとする。

(支給計画)

第9条 教育委員会は、前条の規定による認定後、就学奨励費の支給計画を作成し、就学奨励費支給計画書(様式第2号)をもって校長に通知するものとする。

2 就学奨励費支給計画書(様式第2号)は、就学奨励費の支給額が確定した後、その都度調整を行わなければならない。

(請求等の委任)

第10条 保護者は、就学奨励費の請求、受領、物品購入等に係る代金の支払い及び返納に関する権限を校長に委任することができる。

(奨励費の支給方法)

第11条 奨励費は、前条の規定による認定を受けた保護者に対して、次のように支給する。

(1) 学用品費等購入費及び給食費については、年3回に分けて支給する。

(2) 校外活動費等参加費及び修学旅行費については、実施後に支給する。

(3) 新入学児童生徒学用品費等については、4月認定の新入学児童生徒に限り第1回目の支給日に支給する。

(支給通知)

第12条 教育委員会は、前条の規定に基づき就学援助費を支給したときは、保護者に通知するものとする。

(年度途中の認定及び支給額)

第13条 教育委員会は、転入学、災害等により、年度の途中において奨励費を受けようとする保護者については、第7条から第9条までの規定に準じて、その都度速やかに認定し、奨励費を支給しなければならない。

2 奨励費は、申請のあった日の属する月(以下この項において「申請月」という。)から支給するものとし支給額は、次に掲げる額とする。

(1) 学用品等購入費 費目支給額の12分の1に申請月以後の月数を乗じて得た額(費目支給額の12分の1の額に1円未満の端数がある場合においては、その端数金額は切り捨てる。)

(2) 校外活動費等参加費及び修学旅行費 申請月以後に実施したものについて、要した経費相当額

(3) 新入学児童生徒学用品費 4月末日までに申請のあった場合について、当該費目支給額

(4) 学校給食費 認定開始日以後の学校給食に要した経費相当額

(認定の取り消し)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) 児童及び生徒が市外に転出したとき。

(4) その他就学奨励の必要がなくなったと認めたとき。

(奨励費の返還)

第15条 教育委員会は、前条の規定により就学奨励の認定を辞退又は取り消したときは、既に支給した奨励費の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月2日教委告示第2号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

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香南市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成20年3月3日 教育委員会告示第4号

(平成27年3月23日施行)