○香南市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成20年3月3日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、香南市立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより、当該児童及び生徒の就学の奨励を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1項に規定する世帯の収入の額をいう。

(2) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(3) 第Ⅰ区分 収入額が需要額の1.5倍未満である保護者の区分をいう。

(4) 第Ⅱ区分 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満である保護者の区分をいう。

(5) 第Ⅲ区分 収入額が需要額の2.5倍以上である保護者の区分をいう。

(支給対象者)

第3条 奨励費の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げるいずれかの者のうち、第Ⅰ区分又は第Ⅱ区分に該当する者とする。

(1) 香南市立小学校及び中学校の特別支援学級に在学する児童生徒の保護者

(2) 前号の児童生徒以外の者であって、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、保護者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、支給対象としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所し、又は入院し、当該施設等について就学に係る措置費又は療育費の給付を受けている者

(2) 香南市就学援助費支給要綱(平成18年香南市教育委員会告示第1号)第9条の規定により援助費の支給を受けている者

(奨励費の費目)

第4条 奨励費の費目は、「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)」に基づき、次に掲げる費目を対象とする。

(1) 学用品・通学用品購入費

(2) 校外活動等参加費

(3) 修学旅行費

(4) 新入学児童生徒学用品費

(5) 学校給食費

(6) オンライン学習通信費

(奨励費の支給額)

第5条 奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費負担金の国庫補助対象限度額に準ずる。

(奨励費の申請)

第6条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、教育委員会が定める日までに、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1号)に同意書(様式第2号)その他必要な書類を添えて児童生徒が在学する学校長を通じて教育委員会へ提出しなければならない。

(奨励費の認定及び通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、認定の可否を決定し、特別支援教育就学奨励費審査結果通知書(様式第3号)をもって、保護者に通知するものとする。

2 認定の期間は、毎年4月1日から当該年度の3月末日までとする。

(支給計画)

第8条 教育委員会は、前条の規定による認定後、就学奨励費の支給計画を作成し、特別支援教育就学奨励費支給計画書(様式第4号)をもって学校長に通知するものとする。

2 教育委員会は、奨励費の支給額が確定した後、内容に変更があれば支給計画書の変更を行い、前項の支給計画書により再度学校に通知するものとする。

(請求等の委任)

第9条 保護者は、奨励費の請求及び受領に関する手続を特別支援教育就学奨励費委任状兼口座振替申出書(様式第5号)により学校長に委任することができる。

(奨励費の支給方法)

第10条 奨励費は、前条の規定による認定を受けた保護者に対して、次のように支給する。

(1) 学用品・通学用品購入費、給食費及びオンライン学習通信費については、年3回に分けて支給する。

(2) 校外活動等参加費及び修学旅行費については、実施後に支給する。

(3) 新入学児童生徒学用品費については、4月認定の新入学児童生徒に限り第1回目の支給日に支給する。

(年度途中の認定及び支給額)

第11条 教育委員会は、転入学、災害等により、年度の途中において奨励費を受けようとする保護者については、第6条から第8条までの規定に準じて、その都度速やかに認定し、奨励費を支給しなければならない。

2 奨励費は、申請のあった日の属する月(以下この項において「申請月」という。)から支給するものとし支給額は、次に掲げる額とする。

(1) 学用品・通学用品購入費及びオンライン学習通信費 費目支給額の12分の1に申請月以後の月数を乗じて得た額(費目支給額の12分の1の額に1円未満の端数がある場合においては、その端数金額は切り捨てる。)

(2) 校外活動等参加費及び修学旅行費 申請月以後に実施したものについて、要した経費相当額

(3) 新入学児童生徒学用品費 4月末日までに申請のあった場合について、当該費目支給額

(4) 学校給食費 申請月以後の学校給食に要した経費相当額

(申請内容の変更)

第12条 保護者は、申請内容に変更があった場合は、特別支援教育就学奨励費変更届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取り消し)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別支援教育就学奨励認定取消通知書(様式第7号)によりその認定を取り消すものとする。

(1) 第3条第1項に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) 児童及び生徒が市外に転出したとき。

(4) その他就学奨励の必要がなくなったと認めたとき。

(奨励費の返還)

第14条 教育委員会は、前条の規定により就学奨励の認定を取り消したときは、特別支援教育就学奨励費返還命令書(様式第8号)により、既に支給した奨励費の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月2日教委告示第2号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和6年3月22日教委告示第7号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月3日教委告示第8号)

この告示は、令和6年7月4日から施行する。

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香南市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成20年3月3日 教育委員会告示第4号

(令和6年7月4日施行)