○香南市県費負担教職員の公用車等利用に関する要綱

平成18年3月1日

教育委員会訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、香南市立学校の県費負担教職員(以下「教職員」という。)が公務で使用する公用車等の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(公用車等の範囲)

第2条 教職員が使用する公用車等は、次のとおりとする。

(1) 市契約管財課管財係が管理・保管する公用車等

(2) 使用者が教職員又は教職員の親族の名義となっている自家用車等であって公務に使用する旨の届出を行った自家用乗用車及び小型貨物車等(以下「私有車」という。)

(私有車の公務使用の要件)

第3条 教職員から私有車の公務使用の申出があった場合は、次の要件を全て満たす場合に使用を認める。

(1) 公務の能率的執行上、機動力の使用が客観的に認められること。

(2) 公用車が使用できないこと。又は、地理的条件、使用の方法等から公用車の使用が客観的に困難と認められること。

(3) 通常は県内出張であること。なお、県外出張に私有車を使用する場合には、あらかじめ教育長の決裁を受けなければならない。

(4) 自賠責保険及び任意保険に加入している車両であって、対人保険金額は無制限、対物保険金額は1千万円以上であること。

(5) 運転技術に習熟し、1年以上の運転経験を有する者であること。

(6) 児童生徒を乗車させる場合は、児童生徒に事故が発生した場合又は生徒指導等、公務処理上緊急を要する場合であること。

(公務使用の手続き)

第4条 教職員が私有車を公務に使用するときは、あらかじめ使用する私有車を、別記様式により教育長に届け出るものとする。また、届け出の内容に変更が生じたときも同様とする。

2 教職員は、前項の規定による登録を受けた私有車を公務に使用しようとするときは、あらかじめ所属長に私有車の使用を申し出て、その承認を受けなければならない。

3 所属長は、私有車の公務使用の承認を行うときは、常に職員の健康状態等に留意し、酒気帯び運転、過労運転、その他法令に違反することのないように注意を払わなければならない。

4 教職員は、私有車を公務使用に使用するときは、仕業点検の実施、交通法規の遵守等、安全運転の確保に努めなければならない。

(旅費等の支給)

第5条 私有車を市の研修等の公務に使用した場合は、私有車を所有する職員には香南市規定の旅費を支給し、同乗者には車賃を除く旅費を支給する。

2 前項の規定により私有車を使用したときの車賃は、行程1km当たり30円とする。ただし、別に定める路程表がある場合はその距離を基準とする。

3 路程に1km未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 公務の遂行上必要となる駐車場代、有料道路通行料、渡船料等は、実費額を支給する。ただし、私有車の使用に伴い消費する燃料費等の経費については支給しない。

(事故報告)

第6条 出張命令の日程に従った通常の経路上において事故が発生した場合は、所轄警察署に届け出て所定の現場処理を行うとともに、すみやかに教育長を経て事故の顛末書を市長に提出すること。ただし、用務終了後に公務と関係なく、通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 出張命令の日程に従った通常の経路上における事故によって、第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、市がこれを負担する。ただし、用務終了後に公務と関係なく、通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

2 自賠責保険の適用となる事故については、教職員の運転する車両の自賠責保険及び任意保険で第三者に賠償する。この場合、自賠責保険及び任意保険の限度額を超える額については、市が第三者に賠償する。

3 教職員の故意又は重大な過失による事故の場合は、市は負担した賠償の範囲内において教職員に求償する。

(公務災害の認定)

第8条 旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故による教職員の受傷については、用務終了後公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合を除き、教職員の申請に基づき、公務上と認める旨の意見を付する。

(事故の損害等の補償)

第9条 公用車等の使用中に起きた事故の損害等の補償は、次のとおりとする。

(1) 市の公用車の損害については、損害保険が適用されるものを除き、市が負担する。

(2) 私有車の損害については、市及び職員(第2条第2号の私有車を使用する職員をいう。以下同じ。)の負担とし、物的損害については、職員の故意又は重大な過失による事故でない場合は下記の割合で市が負担する。

職員の過失割合

相手の過失割合

市の負担割合

職員の負担割合

0%

100%

0%

0%

10%

90%

9%

1%

20%

80%

16%

4%

30%

70%

21%

9%

40%

60%

24%

16%

50%

50%

25%

25%

60%

40%

24%

36%

70%

30%

21%

49%

80%

20%

16%

64%

90%

10%

9%

81%

100%

0%

0%

100%

(備考:市の負担割合=職員の過失割合×相手の過失割合)

(3) 職員の人身にかかる傷害等については、市の公用車を使用した場合は高知県市町村総合事務組合の取扱い方法によるものとし、私有車を利用した場合は地方公務員災害補償基金の規定によるものとする。

(4) 相手方に与えた人身若しくは物件等の損害については、市並びに職員の負担とし、負担額及び負担の方法等については、別に定める。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年2月5日教委訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の香南市県費負担教職員の公用車等利用に関する要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月5日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年5月7日教委訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

香南市県費負担教職員の公用車等利用に関する要綱

平成18年3月1日 教育委員会訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第10号
平成26年2月5日 教育委員会訓令第7号
平成26年3月5日 教育委員会訓令第1号
令和2年5月7日 教育委員会訓令第4号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月1日 教育委員会訓令第2号