○香南市学校災害補償規程
平成19年6月13日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、全国市長会学校災害賠償補償保険に加入することに伴い、香南市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合の補償について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「学校」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校及び幼稚園
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく幼保連携型認定こども園
2 この告示において「学校の管理下」とは、日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業、児童福祉法に基づく保育所の保育又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の教育及び保育を受けているとき。
(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。
(5) 学校が管理する寄宿舎にあるとき。
(補償する対象)
第3条 市は、市が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この告示に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の障害
(補償金額と補償基準)
第4条 市は別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この告示に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償すべき傷害の治療によるものである場合には、この限りでない。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 地震、噴火又は津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
(13) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
2 前項に定めるもののほか、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第6条 この告示は、市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。
(準用規定)
第7条 この告示に定めのない事項については、「全国市長会学校災害賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」及び「学校管理下災害補償特約」の規定を準用する。
附則
この告示は、平成19年6月13日から施行する。
附則(平成20年3月3日教委告示第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月5日教委告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年2月7日教委告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市学校災害補償規程の規定は、令和6年1月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 500万円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより20万円~500万円 |