○香南・香美地区教科用図書調査委員会規約

平成20年5月26日

教育委員会告示第6号

(名称)

第1条 この会は、香南・香美地区教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)という。

(目的)

第2条 調査委員会は、教科用図書の調査研究を行い、別に定める報告書により、香南市教育委員会及び香美市教育委員会(以下「教育委員会」という。)並びに香南・香美地区教科用図書採択協議会に報告することを目的とする。

(組織)

第3条 調査委員会は、教育委員会によって組織する。

(事務所等)

第4条 調査委員会の事務所は、香美市教育委員会事務局に置く。

2 調査委員会の事務を処理するため、香美市教育委員会事務局職員がこれにあたる。

(委員及び構成)

第5条 調査委員会の委員は、教育委員会事務局職員、教育公務員その他識見を有する者の中から教育委員会の教育長が協議のうえ委嘱する。

2 調査委員会の委員は、各校種ごとに各教科種目5名以内の委員で構成する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、委嘱された日の属する年度の採択事務終了までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。

3 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第7条 調査委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(その他)

第9条 この規約に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会の教育長が協議のうえ別に定める。

この規約は、平成20年5月26日から効力を発する。

香南・香美地区教科用図書調査委員会規約

平成20年5月26日 教育委員会告示第6号

(平成20年5月26日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 共同設置
沿革情報
平成20年5月26日 教育委員会告示第6号