○香南市教育振興基本計画検討委員会設置要綱
平成22年11月8日
教育委員会告示第17号
(設置)
第1条 香南市において、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づく教育の振興のための施策に関する基本的な計画(以下「香南市教育振興基本計画」という。)を策定するため、香南市教育振興基本計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 香南市教育振興基本計画の策定に関すること。
(2) その他検討委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(委員及び組織)
第3条 検討委員会は、15名以内の委員で構成し、教育長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、香南市教育振興基本計画決定の日までとする。
3 検討委員会には、委員長1名、副委員長1名を置く。
4 委員長は、委員の互選により定める。
5 副委員長は、委員長が指名する。
6 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(検討委員会)
第4条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に委員以外の者に出席を求め、資料の提出や意見、説明その他の協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、香南市教育委員会学校教育課において処理する。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。