○香南・香美地区教科用図書採択協議会規約

平成20年5月26日

教育委員会告示第5号

(名称)

第1条 この会は、香南・香美地区教科用図書採択協議会(以下「協議会」という。)という。

(目的)

第2条 協議会は、香南市及び香美市の両教育委員会が、平成21年度以降に小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択に関し、平成18年高知県教育委員会告示第13号による香南・香美採択地区において、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条第4項による協議を行い、公正円滑に統一採択することを目的とする。

(組織)

第3条 協議会は、香南市教育委員会並びに香美市教育委員会をもって組織する。

(事務所等)

第4条 協議会の事務所は、香南市教育委員会事務局内に置く。

2 協議会の事務局は、香南市教育委員会事務局職員がこれにあたる。

(協議会の構成等)

第5条 協議会は、両市教育委員会の教育長並びに両市の教育長が協議のうえ委嘱する学校長、学識経験者及び保護者をもって構成する。

2 協議会の委員は、10人以内とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、委嘱された日の属する年度の末日とする。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

(調査)

第9条 協議会は、香南・香美地区教科用図書調査委員会に調査結果の報告を求めることができる。

2 協議会は、必要に応じ、香南・香美地区教科用図書調査委員会に対して、再度の調査を求めることができる。

(採択)

第10条 協議会は、教科用図書1種目1種をもとに、教科用図書の採択を行うものとする。

(経費)

第11条 協議会の必要経費は、両市教育委員会において負担するものとする。この場合負担区分については両市教育長が協議のうえ決定する。

この規約は、平成20年5月26日から効力を発する。

香南・香美地区教科用図書採択協議会規約

平成20年5月26日 教育委員会告示第5号

(平成20年5月26日施行)