○香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱

平成23年6月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市長杯事業(以下「市長杯事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における市長杯事業とは、さまざまな分野において開催される大会等のうち、市長が最も権威あるものと認めたものに対し付与する「香南市長杯」の名義使用の承認をするものとする。

(主催者)

第3条 市長杯事業は、次の各号のいずれかに該当する団体が実施するものとする。

(1) 市スポーツ協会及び市スポーツ少年団に所属し、その組織が市内において統一されている団体

(2) 市内の公益法人

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に認めた団体

(対象事業)

第4条 市長杯事業は、次の各号のいずれにも掲げる基準を満たすものでなければならない。

(1) 参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められる各種スポーツ大会等であること。

(2) 市長杯事業の規模は、市内全域を対象とした大会以上とし、参加者数の基準は概ね次のとおりとする。

 団体 10団体以上

 個人 30名以上

(承認要件)

第5条 市長杯事業は、次の各号のいずれにも掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) スポーツの推進の向上に寄与するものであること。

(2) 公益性があること。

(3) 法令等に基づく市の行政運営に反しないものであること。

(4) 特定の宗教的又は政治的色彩を有しないこと。

(5) 公序良俗に反しないものその他社会的な非難を受けるおそれのないものであること。

(6) 開催の場所は、公衆衛生、災害防止等について、十分な設備及び措置が講じられていること。

(7) 市民が広く参加し、主催者において確実な運営及び厳正な審査が行われること。

(8) 主催者が入場料、参加料又は出展料等を徴収する事業にあっては、事業内容及び割引等を勘案し適正な額であると認められるものであること。

(9) 原則、香南市内で開催するものであること。

(10) 継続的に行われるものであること。ただし、市長が特に認める場合は、その限りではない。

(申請)

第6条 市長杯事業を実施しようとするもの(以下「申請者」という。)は、香南市長杯事業実施申請書(様式第1号)に次の事項を記載した書類を添えて、市長杯事業の実施の1箇月前までに市長に申請しなければならない。

(1) 団体の会則等

(2) 市長杯事業の開催要領

(3) 参加料等を徴収する場合は、その収支計画書

(4) その他参考となる書類

(決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、その諾否を決定し香南市長杯事業実施決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して、当該事業の内容等により条件を付すことができる。

(名義)

第8条 市長は、事業実施の承認を受けたもの(以下「事業実施者」という。)に対し、「香南市長杯」の名義の使用を認めるものとする。

(承認の取消し)

第9条 市長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業実施の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。

(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。

(3) 承認の条件を履行しなかったとき。

(4) その他事業実施の承認にふさわしくないと認められる行為があったとき。

2 前項により承認を取り消したときは、香南市長杯事業実施承認決定取消通知書(様式第3号)により当該事業実施者に通知するものとする。

(報告)

第10条 事業実施者は、名義の使用の承認を受けた事業が終了した場合は、速やかに香南市長杯事業実施終了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) チラシ又はポスター等名義の使用が分かるもの

(2) 収支決算書(参加料等を徴収する場合に限る。)

(事務の処理等)

第11条 市長杯事業の実施に係る事務は、総務課において処理するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年9月7日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年11月7日告示第85号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年12月4日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年8月18日告示第72号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月25日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱

平成23年6月1日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年6月1日 告示第36号
平成23年9月7日 告示第53号
平成25年11月7日 告示第85号
平成25年12月4日 告示第88号
平成26年8月18日 告示第72号
平成28年3月24日 告示第11号
令和2年2月25日 告示第12号
令和4年3月25日 告示第17号