○香南市指定文化財の指定基準

平成19年9月3日

教育委員会告示第4号

1 香南市保護有形文化財

(1) 建造物

建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の各時代建造物遺構及びその部分並びにそれらの模型、厨子(ずし)、仏壇等で建築的技法になるもののうち、次のアからオまでのいずれかに該当するもの

ア 意匠的に優秀なもの

イ 技術的に優秀なもの

ウ 歴史的価値の高いもの

エ 学術的価値の高いもの

オ 流派的又は地域的な特色が顕著なもの

(2) 絵画及び彫刻

次のアからエまでのいずれかに該当するもの

ア 各時代の遺品のうち製作優秀で文化史上貴重なもの

イ 絵画・彫刻史上特に意義のある資料となるもの

ウ 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの

エ 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの

(3) 工芸品

次のアからウまでのいずれかに該当するもの

ア 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの

イ 工芸史上又は文化史上特に貴重なもの

ウ 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの

(4) 書跡類及び典籍類

ア 書跡類は、辰翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖(ほうじょう)等で、書道史上の代表と認められるもの又は文化史上貴重なもの

イ 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの

ウ 典籍類のうち版本類は、印刷史上意義のある資料で文化史上貴重なもの

エ 歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

(5) 古文書類

次のアからエまでのいずれかに該当するもの

ア 歴史上重要と認められるもの

イ 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの

ウ 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの

エ 歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

(6) 考古資料

次に該当するもの

ア 各時代の遺物のうち学術的価値の高いもの

(7) 歴史資料

次のアからウまでのいずれかに該当するもの

ア 政治、経済、社会、文化、科学技術等歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の高いもの

イ 歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の高いもの

ウ 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、及び学術的価値の高いもの

2 香南市保護無形文化財

(1) 芸能関係

ア 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するもの

(ア) 芸術上特に価値の高いもの

(イ) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(ウ) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的な特色が顕著なもの

イ アに掲げる芸能の成立、構造上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

(2) 工芸技術関係

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち、次のアからウまでのいずれかに該当するもの

ア 芸術上特に価値の高いもの

イ 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

ウ 芸術上価値が高く、又は工芸史上特に重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

3 香南市保護有形民俗文化財

(1) 衣食住、生産、生業、社会生活その他の民俗に係る用具、施設等の有形の民俗文化財のうち、その形様、製作技法、用法等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(2) 前号に掲げる有形の民俗文化財の収集で、その目的、内容等が次のアからエまでのいずれかに該当し、及び重要なもの

ア 歴史的変遷を示すもの

イ 時代的特色を示すもの

ウ 地域的特色を示すもの

エ 職能の様相を示すもの

4 香南市保護無形民俗文化財

(1) 風俗慣習のうち、次のア又はイのいずれかに該当し、特に重要なもの

ア 由来、内容等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもの

イ 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

(2) 民俗芸能のうち、次のアからウまでのいずれかに該当し、特に重要なもの

ア 芸能の発生又は成立を示すもの

イ 芸能の変遷の過程を示すもの

ウ 地域的特色を示すもの

5 香南市史跡

次に掲げるもののうち、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等が本市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの

(1) 住居跡、集落跡その他居住に関する遺跡

(2) 宮跡、国郡庁跡、城跡その他政治に関する遺跡

(3) 社寺の跡又は旧境内、経塚、磨崖(まがい)仏その他祭祀・信仰に関する遺跡

(4) 私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡

(5) 一里塚、街道、堤防、窯跡、鋳造跡、市場跡その他産業交通土木に関する遺跡

(6) 古墳、墳墓その他埋葬に関する遺跡

(7) 旧宅、碑及び由緒のある地域の類

(8) その他歴史上又は学術上特に価値の高い遺跡

6 香南市名勝

次に掲げるもののうち、風致景観の優秀なもの、名所として価値の高いもの又は芸術上、歴史上若しくは学術上価値の高いもの

(1) 公園、庭園

(2) 橋梁、築堤

(3) 花樹、花草、樹木等の植生する場所

(4) 鳥獣、魚虫等の生息する場所

(5) 岩石、洞穴

(6) 渓谷、渓流及び峡谷

(7) 砂丘、海浜及び湖沼

(8) 山岳、丘陵、高原及び河川

(9) 展望地点

7 香南市天然記念物

次に掲げる動物、植物及び地質鉱物のうち、学術上貴重で自然を記念するもの

(1) 動物

ア 著名な動物としてその保存を必要とするもの及びその生息地

イ 個体数の減少が著しく絶滅のおそれがあるもの及びその生息地

ウ 動物の貴重な標本

(2) 植物

ア 代表的名木、巨樹、老樹、栽培植物の原木、並木及び社叢そう

イ 代表的原始林、稀有の森林植物相

ウ 代表的な原野植物群落

エ 代表的な海岸植物群落

オ 絶滅のおそれのある植物の自生地

(3) 地質鉱物

ア 岩石、鉱物及び化石の産出状態

イ 断層、地層の整合及び不整合並びに褶曲(しゅうきょく)等地殻変動に関する現象

ウ 風化及び浸食に関する現象

エ 洞穴

オ 岩石、鉱物及び化石の貴重な標本

8 香南市地域文化財

前1項から7項の香南市保護文化財等に該当しないが、地域的に貴重であり香南市保護文化財等に準ずると認められるもの

この告示は、平成19年9月3日から施行する。

香南市指定文化財の指定基準

平成19年9月3日 教育委員会告示第4号

(平成19年9月3日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成19年9月3日 教育委員会告示第4号