○香南市民生委員、児童委員及び主任児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

平成22年11月5日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、民生委員、児童委員及び主任児童委員(以下「民生委員」という。)が行う福祉活動の充実及び地域福祉の発展に資するために提供する個人情報について、必要な事項を定める。

(提供する個人情報)

第2条 民生委員に提供する個人情報は、民生委員の活動に必要な情報で、民生委員へ提供することが本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと市長が認めたものとする。

(提供の申請)

第3条 前条に規定する個人情報の提供を受けようとする民生委員は、個人情報外部提供申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書の提出窓口は、福祉事務所とする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、個人情報外部提供回答書(様式第2号)により、提供の可否を決定の上、当該申請者に通知するものとする。

(提供の方法)

第4条 第2条に規定する個人情報は、前条第2項の規定により提供の決定を受けた民生委員に対し、個人情報外部提供回答書により福祉事務所を経由して提供するものとする。第2条に規定する個人情報は、前条第2項の規定により提供の決定を受けた民生委員に対し、個人情報外部提供回答書により福祉事務所を経由して提供するものとする。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第5条 民生委員は、提供された個人情報について、民生委員としての職務以外の利用又は第三者への提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合

(2) 公益上必要その他相当な理由があり、市長が特に必要と認めた場合

(遵守事項)

第6条 個人情報の提供を受けた民生委員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の提供により知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(2) 個人情報を申請した利用目的以外に利用しないこと。

(3) 個人情報の利用期間終了後は、速やかに返還、廃棄等をすること。

(4) 個人情報を複写し、又は複製しないこと。

(5) 個人情報を厳重に管理し、漏えい、紛失及び破損をしないよう適正な保管に努めるとともに、個人情報を紛失し、又は破損した場合には、直ちに市長に報告し、その指示に従い必要な措置をとること。

(立入調査)

第7条 市長は、提供された個人情報の利用状況、管理状態等を確認するため、民生委員に対し、立入調査を行うことができる。

(不適切な取扱いに対する措置)

第8条 市長は、提供された個人情報について、民生委員が不適切な取扱いをしていると認めるときは、直ちに提供を中止し、当該個人情報の利用の中止、返還及び廃棄その他必要な措置を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第65号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月8日告示第96号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市民生委員、児童委員及び主任児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

平成22年11月5日 告示第63号

(令和4年8月8日施行)