○香南市男女共同参画推進本部設置要綱

平成21年8月5日

訓令第14号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画を推進するため、香南市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 香南市男女共同参画基本計画の推進に関すること。

(2) 男女共同参画に関連する施策に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、課等の長の職にあるものをもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、順位は副市長、教育長の順とする。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

(幹事会)

第6条 推進本部の円滑な運営のため、推進本部の下に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表に掲げる者をもって組織する。

3 幹事会には、幹事長及び副幹事長を置き、幹事長は総務課長を、副幹事長は生涯学習課長をもって充てる。

4 幹事長は、幹事会の会務を総括し、幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。

5 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 本部長及び部会長は、事案を調査及び研究するため、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 推進本部の庶務は、人権課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年1月13日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年2月18日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月29日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月17日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年6月24日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第6条関係)

総務課長・福祉事務所長・高齢者介護課長・学校教育課長・生涯学習課長・こども課長・市民保険課長・商工観光課長・人権課長・健康対策課長・地域支援課長・赤岡支所長・香我美支所長・夜須支所長・吉川支所長・防災対策課長

香南市男女共同参画推進本部設置要綱

平成21年8月5日 訓令第14号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年8月5日 訓令第14号
平成22年1月13日 訓令第2号
平成22年2月18日 訓令第10号
平成22年4月23日 訓令第27号
平成25年4月1日 訓令第9号
令和2年2月10日 訓令第1号
令和2年4月17日 訓令第11号
令和4年6月24日 訓令第13号