○香南市男女共同参画計画策定委員会設置要綱

平成19年9月10日

告示第59号

(設置)

第1条 香南市における男女共同参画社会とその関係施策のあり方について、有識者から意見を聴き、もって男女共同参画の計画策定を図るため、香南市男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討及び協議を行い、市長に提言することができる。

(1) 男女共同参画計画の調査研究及び策定に関すること。

(2) その他男女共同参画計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体代表者

(3) 市民代表

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が召集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、人権課において処理する。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に設置される委員会の会議は、第5条の規定にかかわらず市長が招集するものとする。

香南市男女共同参画計画策定委員会設置要綱

平成19年9月10日 告示第59号

(平成19年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年9月10日 告示第59号