○香南市人権教育・啓発推進本部設置要綱

平成21年8月5日

訓令第13号

(設置)

第1条 本市における人権施策を総合的かつ効果的に推進するため、香南市人権教育・啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 香南市人権教育・啓発推進基本計画の推進に関すること。

(2) 香南市人権教育・啓発推進に関連する施策に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、課等の長の職にあるものをもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、順位は副市長、教育長の順とする。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

(幹事会)

第6条 本部長は、推進体制等、推進本部の円滑な運営のため、推進本部の下に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表に掲げる者をもって組織する。

3 幹事会には、幹事長及び副幹事長を置き、幹事長は総務課長を、副幹事長は生涯学習課長をもって充てる。

4 幹事長は、幹事会の会務を総括し、幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。

5 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。

(専門部会)

第7条 本部長は、専門の事項について調査及び研究するため、必要に応じて本部に専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会には、部会長及び副部会長を置くこととし、本部長が指名する。

3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。

4 部会長は、部会の会務を総括し、副部会長は部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 部会長は、部会において調査及び研究した結果について本部長に報告するものとする。

(意見の聴取等)

第8条 本部長及び部会長は、事案を調査及び研究するため、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第9条 推進本部の庶務は、人権課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年1月13日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年2月18日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月29日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年6月24日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第6条関係)

総務課長・福祉事務所長・高齢者介護課長・学校教育課長・生涯学習課長・こども課長・市民保険課長・商工観光課長・人権課長・健康対策課長・地域支援課長・赤岡支所長・香我美支所長・夜須支所長・吉川支所長・防災対策課長

香南市人権教育・啓発推進本部設置要綱

平成21年8月5日 訓令第13号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年8月5日 訓令第13号
平成22年1月13日 訓令第1号
平成22年2月18日 訓令第9号
平成22年4月23日 訓令第26号
平成25年4月1日 訓令第8号
令和2年2月10日 訓令第1号
令和2年4月15日 訓令第10号
令和4年6月24日 訓令第13号