○香南市人権教育・啓発推進審議会設置要綱
平成21年8月5日
告示第58号
(設置)
第1条 本市における人権教育及び人権啓発の推進を図るため、香南市人権教育・啓発推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について提言及び助言を行う。
(1) 人権教育・啓発推進基本計画に関すること。
(2) 人権教育・啓発推進に係る施策に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 人権問題に関し優れた識見を有する者
(2) 各種団体等の推薦を受けた者
(3) 市民の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の意見聴取)
第6条 審議会は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、人権課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 最初の審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。