○香南市人権教育・啓発推進基本計画策定委員会設置要綱

平成19年9月10日

告示第60号

(設置)

第1条 香南市における人権教育及び啓発の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的に、香南市人権教育・啓発推進基本計画を策定するに当たり、幅広い分野の意見を求めるため、香南市人権教育・啓発推進基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、香南市における人権施策の推進に関する重要事項について調査審議し、その結果を市長に提言することができる。

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表若しくは職員

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に専門部会を設置することができる。

2 専門部会の委員は、委員の中から委員長が決定する。

3 専門部会が審議した結果は、委員長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、人権課において処理する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に設置される委員会の会議は、第5条の規定にかかわらず市長が招集するものとする。

香南市人権教育・啓発推進基本計画策定委員会設置要綱

平成19年9月10日 告示第60号

(平成19年9月10日施行)