○香南市延長保育実施要綱

平成24年2月13日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の利用を承認した児童のうち、保育短時間認定を受けた支給認定保護者が認定を受けた保育時間(以下「保育短時間」という。)を超えて保育を必要とする児童のための延長保育(以下「延長保育」という。)に関し、必要事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 延長保育の対象児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 父母児童の家族構成であって、父母の就労状態からみて、保育短時間を超えて家庭保育を必要とする世帯の児童

(2) 家族構成上では、家庭保育に当れると思われる者がいる場合でも、事情により市長が保育を必要とすると認めた世帯の児童

2 延長保育を認められた場合であっても、父母どちらかが勤務を要しない日は、原則として延長保育の対象にはならない。

(対象児童の認定)

第3条 市長は、対象児童の保護者から延長保育の要請があった場合は、世帯調査書(別記様式)に基づき家庭状況等を調査判断して、延長保育の適否を決定するものとする。

(延長保育料)

第4条 延長保育料は、無料とする。

(延長保育内容)

第5条 延長保育の実施に当たっては、対象児童の健康状態に留意し、養護を主体として行うものとする。

(延長保育実施日及び時間)

第6条 延長保育日は、月曜日から土曜日までとし、香南市立保育所管理運営規則(平成18年香南市規則第76号)第8条に規定する日を休日とする。

2 延長保育時間は、平日は、午前7時30分から午前8時まで及び午後4時から午後6時45分まで、土曜日については、午前7時30分から午前8時までとする。ただし、特に市長が認める保育施設については、午前7時30分から午前8時まで及び午後4時から午後6時30分までとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第28号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成30年2月7日告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

香南市延長保育実施要綱

平成24年2月13日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年2月13日 告示第15号
平成27年3月23日 告示第28号
平成30年2月7日 告示第5号
令和4年3月25日 告示第17号