○香南市立保育所評議員に関する要綱
平成23年3月2日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市立保育所(以下「保育所」という。)の乳幼児の保護者又はその地域の市民等から広く意見を聴くことにより、地域及び社会に開かれた特色ある保育所づくりを推進するため設置する保育所評議員(以下「評議員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評議員)
第2条 評議員は、保育所ごとに置く。
2 評議員は、保育所長(以下「所長」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項に関し意見を述べ、又は助言する。
(1) 保育所運営及び教育活動に関すること。
(2) 保育所、家庭及び地域の連携に関すること。
(3) 前2号のほか、所長が必要と認める事項に関すること。
(評議員の構成等)
第3条 評議員は、保護者又は地域の有識者等で構成し、所長は、次に掲げる観点を考慮し、できる限り幅広い分野から、保育に関する理解及び見識を有する者を評議員として推薦するものとする。
(1) 保育及び乳幼児の育成に関し理解と識見を有していること。
(2) 保育所運営に対して積極的な支援及び協力が得られること。
(3) 所長が意見を求めたい内容に関し適切な意見及び協力が得られること。
2 評議員は、原則として保育所ごとに10人以内とする。
(任期)
第4条 評議員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 評議員は、無償とする。
(招集等)
第6条 所長は、必要に応じて評議員が意見又は助言する機会を設けるものとする。
2 所長は、毎年度3回は評議員が一堂に会するよう招集するものとする。
(守秘義務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。