○香南市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年11月21日

告示第77号

(設置)

第1条 要保護児童等の適切な保護又は支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき香南市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童等 法第25条の2第2項に規定する要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦をいう。

(2) 要保護児童 法第6条の3第8項に規定する保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。

(3) 要支援児童 法第6条の3第5項に規定する乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童をいう。

(4) 特定妊婦 法第6条の3第5項に規定する出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童等の実態の把握に関すること。

(2) 要保護児童等に関する情報交換並びに関係機関等との連携及び協力に関すること。

(3) 要保護児童等に対する支援策を推進するための広報、啓発活動及び研修活動の実施に関すること。

(4) 第7条から第9条までに規定する会議に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童等の支援のために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、別表に掲げる機関、法人及びその他の者をもって構成する。

2 協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長は、香南市教育委員会教育長をもって充てる。

4 副会長は、社会福祉法人香南市社会福祉協議会会長をもって充てる。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(調整機関)

第5条 市長は、協議会における関係機関等との連絡調整その他の事務を行うため、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、香南市福祉事務所を指定する。

(協議会の会議)

第6条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、別表に掲げる代表者会議構成員をもって組織する。

2 代表者会議は、要保護児童対策全般について情報交換、施策の策定、関係機関の連携のあり方及び役割分担について協議する。

3 代表者会議は、会長が招集し、議長となる。

4 代表者会議は、原則として年1回開催するものとし、会議の議事は、出席者の過半数で議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、別表に掲げる実務者会議構成員(以下この条において「構成員」という。)をもって組織する。ただし、必要に応じて、構成員以外の者に出席を求めることができる。

2 実務者会議の出席者(前項ただし書の規定により出席を求められた者を除く。)は、調整機関が構成員の中から決定する。

3 実務者会議は、次の協議等を行う。

(1) 全てのケースについて、定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

(2) 定期的な情報交換及び個別ケース検討会で課題となった点のさらなる検討

(3) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握

(4) 要保護児童対策を推進するための研修活動や啓発活動

(5) 協議会の年間活動の策定及び代表者会議への報告

4 実務者会議は、調整機関の長が定期的に招集し、議長は調整機関の長が指名した者とする。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、別表に掲げる機関及び団体等の中から関わりのある構成員をもって組織する。ただし、必要に応じて、個別ケース検討会議の構成員以外の者に出席を求めることができる。

2 個別ケース検討会議は、次の協議等を行う。

(1) 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認

(2) 支援の経過報告、その評価及び新たな情報の共有

(3) 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) 事例の主たる援助機関と主たる援助者の決定

(5) 実際の援助、支援方法及び支援計画の検討

(6) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断

(7) 次回会議の開催

3 個別ケース検討会議は、調整機関の長が招集し、議長は調整機関の長が指名した者とする。

(資料又は情報の提供)

第10条 協議会は、要保護児童等に関する情報の交換や支援の内容に関する協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法の定めにより正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月4日告示第8号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日告示第25号)

この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年5月29日告示第45号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年12月18日告示第103号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年6月1日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年5月18日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年10月25日告示第107号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年12月28日告示第129号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月13日告示第16号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第4条及び第8条第2項並びに別表の改正規定は、令和3年6月1日から適用する。

(令和4年6月16日告示第80号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条、第7条―第9条関係)

区分

関係機関等

代表者会議

実務者会議

国又は地方公共団体の機関

高知地方法務局 香美支局

支局長


高知県

中央児童相談所

所長

実務担当者

高知県

中央東福祉保健所

所長

実務担当者

高知県

心の教育センター

所長

実務担当者

高知県

女性相談支援センター

所長

実務担当者

高知県立

城山高等学校

校長

実務担当者

南国警察署

署長

実務担当者

香南市

福祉事務所(調整機関)

所長

実務担当者

香南市

健康対策課

課長

実務担当者

香南市

人権課

課長

実務担当者

香南市

教育委員会

教育長、教育次長


学校教育課

課長

実務担当者

こども課

課長

実務担当者

生涯学習課

課長

実務担当者

教育支援センター


実務担当者

補導センター


実務担当者

総合子育て支援センター


実務担当者

香南市立

夜須中学校

校長会の代表

実務担当者

香我美中学校

実務担当者

赤岡中学校

実務担当者

野市中学校

実務担当者

香南市立

夜須小学校

校長会の代表

実務担当者

香我美小学校

実務担当者

赤岡小学校

実務担当者

吉川小学校

実務担当者

野市東小学校

実務担当者

野市小学校

実務担当者

佐古小学校

実務担当者

香南市立

夜須保育所

所長会の代表

実務担当者

香我美おれんじ保育所

実務担当者

赤岡保育所

実務担当者

吉川みどり保育所

実務担当者

野市東保育所

実務担当者

野市保育所

実務担当者

佐古保育所

実務担当者

香南市立

夜須幼稚園

園長会の代表

実務担当者

香我美幼稚園

実務担当者

野市東幼稚園

実務担当者

野市幼稚園

実務担当者

法人

一般社団法人香美郡医師会

会長


社会福祉法人香南市社会福祉協議会

会長

社会福祉法人高知県福祉事業財団 児童養護施設 愛童園

園長

高知弁護士会

代表者

実務担当者

社会福祉法人みその児童福祉会 児童家庭支援センター高知みその

センター長

実務担当者

その他の者

香南保護区保護司会

会長


香南市民生委員児童委員協議会連合会

会長

主任児童委員を代表する者

香美人権擁護委員協議会

会長


香美・香南歯科医師会

会長


のいち幼稚学園


実務担当者

市長が指定する者



香南市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年11月21日 告示第77号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年11月21日 告示第77号
平成22年3月4日 告示第8号
平成22年4月30日 告示第25号
平成24年5月29日 告示第45号
平成26年12月18日 告示第103号
平成29年6月1日 告示第65号
平成30年5月18日 告示第65号
平成30年10月25日 告示第107号
平成30年12月28日 告示第129号
平成31年3月13日 告示第16号
令和3年6月10日 告示第86号
令和4年6月16日 告示第80号