○香南市保幼小中連携子育て・教育推進事業要綱

平成22年3月23日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 香南市立保育所、幼稚園、小学校及び中学校が連携し、0歳から15歳までの15年間を通して系統的に基本的生活習慣や自己肯定感、規範意識等人としての素養をしっかり身につけた児童生徒を育成するとともに、併せて親の子育て・親育ちを支援し、香南市の教育課題の解決を図る。

(事業内容)

第2条 香南市のすべての保育所、幼稚園、小学校及び中学校において、それぞれが互いに連携しながら、香南市教育委員会が作成した「保幼小中連携カリキュラム(コミュニケーション能力、自尊感情、規範意識)」に基づき、すべての保育活動及び教育活動を通して日常的に指導や支援を行う。

2 連携の方法については、幼児、児童生徒の交流、教員(保育士)交流、保育・授業等の相互乗り入れ、教育課程等の共同実施など、保幼小中それぞれの実情に応じて実施する。

(関連事業)

第3条 香南市保幼小中連携子育て・教育推進事業を円滑に推進し事業効果を高めるため、別に定める事業を行う。

(実施期間)

第4条 この事業の実施期間は、第2期として平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3箇年とする。ただし、期間を延長することができる。

(進行管理)

第5条 この事業の進行管理は、香南市教育振興基本計画推進協議会が行う。

(事務局)

第6条 この事業の事務を処理するため、事務局を香南市教育委員会学校教育課及びこども課内に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月2日教委告示第4号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市保幼小中連携子育て・教育推進事業要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月2日教委告示第12号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市保幼小中連携子育て・教育推進事業要綱の規定は、平成24年4月1から適用する。

(平成25年5月1日教委告示第12号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市保幼小中連携子育て・教育推進事業要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

香南市保幼小中連携子育て・教育推進事業要綱

平成22年3月23日 教育委員会告示第6号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月23日 教育委員会告示第6号
平成23年5月2日 教育委員会告示第4号
平成24年5月2日 教育委員会告示第12号
平成25年5月1日 教育委員会告示第12号