○香南市立特定教育・保育施設苦情等解決実施要綱

平成18年3月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、特定教育・保育施設が提供する教育及び保育について保護者等からの意見、要望又は苦情(以下「苦情等」という。)を解決するため、必要な事項を定めるものとする。

(苦情等解決体制)

第2条 苦情等の円滑かつ円満な解決を図るため、香南市立の各特定教育・保育施設に次に掲げる者を置く。

(1) 相談解決責任者(以下「責任者」という。)

(2) 受付担当者(以下「担当者」という。)

2 苦情等を客観的に解決するため、第三者委員を置く。

(担当者の職務)

第3条 担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) 保護者等からの苦情等の受付

(2) 苦情等内容及び保護者の意向等の確認及び記録

(3) 受け付けた苦情等及びその改善状況等の責任者及び第三者委員への報告

(責任者の職務)

第4条 責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 苦情等を申し出た保護者等(以下「申出人」という。)との話し合い(必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。)

(2) 苦情等解決結果についての第三者委員への報告

(第三者委員)

第5条 第三者委員は、苦情等を円滑かつ円満に図ることができる者であって、信頼性を有するものから委嘱する。

2 第三者委員は3人とし、任期は2年とする。

3 第三者の委員の報酬は、無報酬とする。

4 第三者委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 責任者から受け付けた苦情等内容の報告聴取

(2) 保護者等からの苦情等の直接受付

(3) 申出人への助言

(4) 特定教育・保育施設への助言

(5) 申出人と責任者の話合いへの立会及び助言

(6) 責任者から苦情等の改善状況等の報告聴取

(7) 日常的な状況把握及び意見傾聴

(保護者等への周知)

第6条 保護者等に対して責任者、担当者及び第三者委員の氏名、連絡先及び苦情等解決の仕組みについて広報等により周知を図るものとする。

(苦情等の受付等)

第7条 担当者は、保護者等からの苦情等を随時受け付けるものとする。

2 担当者は、保護者等からの苦情等の受付に際し、次に掲げる事項について、受付書(様式第1号の表)に記録し、その内容について申出人に確認する。

(1) 苦情等の内容

(2) 申出人の希望等

(3) 第三者委員への報告の要否

(4) 申出人と責任者の話合いへの第三者委員の助言及び立会いの要否

3 責任者及び第三者委員も直接苦情等を受け付けることができる。この場合において、責任者及び第三者委員は、当該苦情等を担当者へ連絡し、担当者は、前項の規定により処理するものとする。

4 担当者は、受け付けた苦情等はすべて責任者及び第三者委員に報告する。ただし、申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。

5 投書など匿名の苦情等についても受付書に記録し、前項により報告をするとともに必要な対応を行う。

(苦情等解決の話合い)

第8条 前条第2項第3号及び第4号が不要な場合は、申出人と責任者の話合いによる解決を図るものとする。

2 責任者は、申出人との話合いによる解決に努める。その際責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。

3 第三者委員の立会いによる申出人と責任者の話合いは、次により行う。

(1) 第三者委員による苦情等の内容の確認

(2) 第三者委員による解決案の調整、助言

(3) 話合いの結果及び改善事項等の書面での記録及び確認

(苦情等解決の経過、報告等)

第9条 担当者は、苦情等の受付から解決及び改善までの経過と結果について受付書(様式第1号の裏)に記録する。

2 責任者は、申出人に改善を約束した事項について、申出人及び第三者委員に対して、苦情等の相談解決結果報告書(様式第2号)により報告する。

3 責任者は、苦情等受付から解決及び改善までの経過と結果について適宜こども課長に報告する。

(解決結果の公表)

第10条 苦情等解決の結果については、個人情報に関するものを除き、特定教育・保育施設の広報紙等にその実績を掲載し、公表する。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の香南市立特定教育・保育施設苦情等解決実施要綱の規定は、令和6年1月1日から適用する。

画像画像

画像

香南市立特定教育・保育施設苦情等解決実施要綱

平成18年3月1日 訓令第29号

(令和6年2月27日施行)