○香南市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年6月4日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域において子育て親子の交流の促進や子育てに関する相談の実施等を行う子育て支援拠点(一般型)を設置することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする香南市地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、香南市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置及び子育て親子間の交流を深める取組等を実施する。

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

子育てに不安や悩み等を持っている子育て親子に対する相談及び援助を実施する。

(3) 地域の子育て関連情報の提供

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児及び子育てに関する情報を提供する。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

子育て親子及び将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施する。

(5) 地域支援活動の実施

 子育て支援を必要とする家庭等のため、公民館、公園等の公共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークルへの援助等を実施する。

 地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要であると判断される場合には、当該家庭への訪問等、関係機関との連携及び協力により支援を実施する。

(6) 「出張ひろば」の実施

地域の実情や利用者のニーズに応じた子育てに資する支援を実施する。

(事業の実施)

第4条 事業の実施場所、実施日等は、次のとおりとする。

事業の内容

実施場所

実施日及び開設時間

備考

1 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

香南市子育て支援センター

月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで

香南市総合子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(令和元年香南市規則第2号)第4条に規定する休館日は、事業の休業日とする。

2 子育て等に関する相談及び援助の実施

3 地域の子育て関連情報の提供

4 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

5 地域支援活動の実施

6 「出張ひろば」の実施

赤岡保育所

水曜日の午前9時から正午まで

香我美おれんじ保育所

火曜日の午前9時から正午まで

金曜日の午前9時から正午まで

夜須こども園

木曜日の午前9時から正午まで

吉川みどり保育所

月曜日の午前9時から正午まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、事業の実施日及び開設時間を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(職員の配置)

第5条 市長は、事業の担当者として、育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通した専任の者を2名以上配置する。

(対象者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、事業に参加することができる。

(1) 原則として市内に居住する就学前の児童(主としておおむね3歳未満の児童をいう。)とその保護者

(2) 原則として市内に居住する子育てに関する支援活動を行う者(支援活動を始めようとするものを含む。ただし、営利を目的とした活動を行う者を除く。)

(3) その他特に市長が必要と認めた者

(利用申込み等)

第7条 この事業の利用を希望する子育て親子は、香南市総合子育て支援センターへ香南市地域子育て支援拠点事業利用申込書兼登録届(別記様式)に必要事項を記入して申し込むものとする。

(負担金)

第8条 市長は、この事業の実施に必要な経費の一部を利用者から徴収することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。

(平成24年3月16日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日告示第39号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月10日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年5月1日告示第47号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年3月6日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年6月7日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の香南市地域子育て支援拠点事業実施要綱第7条の規定による利用の申込みに関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても同条の規定の例によりすることができる。

(令和3年2月3日告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月23日告示第126号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月20日告示第148号)

この告示は、香南市立認定こども園設置条例(令和5年香南市条例第36号)の施行の日から施行する。

(令和6年3月19日告示第29号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

香南市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年6月4日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年6月4日 告示第33号
平成24年3月16日 告示第23号
平成25年3月6日 告示第39号
平成25年6月10日 告示第58号
平成27年5月1日 告示第47号
平成31年3月6日 告示第15号
令和元年6月7日 告示第10号
令和3年2月3日 告示第7号
令和5年8月23日 告示第126号
令和5年12月20日 告示第148号
令和6年3月19日 告示第29号