○香南市障害児保育事業実施に関する要綱
平成18年3月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、香南市立保育所、幼稚園及び認定こども園への入所等を希望する乳幼児のうち、心身に障害のある乳幼児の受け入れ等保育事業(以下「障害児保育」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業実施の目的)
第2条 障害児保育の実施は、障害のある乳幼児の福祉の増進を図るとともに、健常児と障害児双方の健全な社会性の醸成を育み、あわせて保育事業の充実を目指すことを目的とする。
(入所等受け入れ)
第3条 障害のある乳幼児の入所等受け入れにあたっては、原則として集団保育が可能であり、かつ日々通所のできる乳幼児で、障害のある乳幼児の入所等受け入れ判定委員会により、入所等受け入れが適切であると認められた乳幼児について市長が受け入れを決定する。
(施設の充実)
第4条 障害児保育の実施とその効果を上げるため、市長は受け入れ施設等の整備充実を図るものとする。
(1) 職員の配置
必要に応じて、加配保育士又は加配教諭を配置する。
(2) 職員の研修
障害児保育の特殊性を考慮し、職員の研修を積極的に実施する。
(3) 施設、整備の充実
障害のある乳幼児の特性に応じた整備、遊具、機材、器具等施設の充実を図る。
(関係機関との連携)
第5条 本事業の実施にあたり、児童相談所など関係機関から必要に応じて指導と協力を得るものとする。
(保護者との連携)
第6条 障害のある乳幼児の保護者と連携を密にし、相互の理解と協力により、保育所等と家庭保育との格差をできるだけなくし、本事業の効果を高めるよう互いに努力するものとする。
(判定委員会)
第7条 障害のある乳幼児の入所等受け入れを適正に実施するため、障害のある乳幼児の入所等受け入れ判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
2 判定委員会は、次に掲げる事項を審査し判定する。
(1) 入所等受け入れの可否
(2) 加配保育士又は加配教諭の必要性について
(3) その他必要事項
(判定委員会の構成)
第8条 判定委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長及び教育次長
(3) こども課長
(4) 保育所長、幼稚園長又は認定こども園長
(5) 看護師
(6) 保健師
(専門家からの意見の聴取)
第9条 障害のある乳幼児の入所等受け入れを適正に実施するため、市長は専門家に意見を求めることができる。
2 専門家は、次の者の中から必要に応じて市長が招集する。
(1) 医師
(2) 児童相談所等関係機関の職員
(3) 学識経験者
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年11月13日訓令第79号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日訓令第25号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年2月9日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市障害児事業実施に関する要綱の規定は、令和6年1月1日から適用する。