○香南市子育て短期支援事業実施要綱

平成20年3月25日

告示第22号

(目的)

第1条 この事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、香南市とする。

2 市長は、この事業の一部を適切な事業の運営が確保できると認めた社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業とし、事業の内容は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、当該児童を市長があらかじめ指定した実施施設において養育・保護を行うものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等とする。ただし、買い物や私的旅行等保護者の恣意的な理由によるものは対象としない。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 児童の保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由

(3) 児童の保護者の出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由

(4) 児童の保護者の冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由

(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(利用の期間)

第5条 養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、市長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内(おおむね1箇月を超えない。)でその期間を延長することができる。

(利用の申請)

第6条 この事業の利用を希望する保護者(以下「利用保護者」という。)は、市長に対し子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により、申請を行うものとする。

2 利用保護者は、夜間、土・日・祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)等において緊急に実施施設を利用する必要が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、利用の申請の手続を事後で行うことができるものとする。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条に規定する利用の申請を受けた場合は、その内容を審査し、利用の要件を満たしていると認めたときは利用保護者に対して、子育て短期支援事業決定通知書(様式第2号)を、実施施設の長(以下「施設長」という。)に対しては、子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)をそれぞれ通知するものとする。

(実施)

第8条 前条に規定する事業の決定通知書を受けた利用保護者は、市長から指定された日に実施施設へ当該児童を移送するものとする。

(実施施設の責務)

第9条 施設長は、児童を入所させたときは、速やかに市長に連絡するものとする。

2 施設長は、利用形態の変更やその他不測の事態が生じた場合は、速やかに市長に連絡するものとする。

3 施設長は、児童の入所又は養育に当たり、必要があると認める場合は、当該児童に健康診断を受けさせるものとする。

4 施設長は、児童を退所させたときは、速やかに市長に連絡するものとする。

(利用の制限)

第10条 市長は、当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限することができる。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の法令に基づいて、医療機関に入院させるべき場合

(2) 前号の規定に該当するもののほか、医療機関に入院して、医療を受ける必要がある場合

(3) その他特別な介護・看護を要する場合

(事業の終了)

第11条 利用保護者は、市長から指定された日に、実施施設から児童を帰宅させるものとする。

(利用の解除)

第12条 利用保護者は、利用期間中でも利用の要件が消滅したときは、その旨を速やかに市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定により利用保護者から届出を受けたとき、又は委託解除が適当と認められる理由が判明したときは、委託解除の決定を行い、利用保護者には子育て短期支援事業解除通知書(保護者用)(様式第4号)を、施設長には子育て短期支援事業解除通知書(施設用)(様式第5号)を、それぞれ通知するものとする。

(費用の負担)

第13条 この事業に要する費用の負担区分は、別表に定めるところによる。

2 利用保護者は、別表の保護者負担金の区分の経費を退所時に直接実施施設に支払うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、香南市に支払うことができる。

3 市長は、負担金を事業の終了後、実施施設の請求により支払うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第118号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(香南市子育て短期支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日告示第47号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月13日告示第102号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第13条第2項ただし書の規定は、令和5年6月1日から適用する。

別表(第13条関係)

市負担金及び保護者負担金

(単位:円)

区分

市負担金

(日額)

保護者負担金

(日額)

生活保護世帯


2歳未満児

10,700

0

2歳以上児

5,500

0

緊急一時保護の母親

1,500

0

当該年度分(4月1日から6月30日までの間の利用にあっては、前年度分)の市民税非課税世帯

ひとり親世帯

2歳未満児

10,700

0

2歳以上児

5,500

0

緊急一時保護の母親

1,500

0

その他の世帯

2歳未満児

9,600

1,100

2歳以上児

4,500

1,000

緊急一時保護の母親

1,200

300

当該年度分(4月1日から6月30日までの間の利用にあっては、前年度分)の市民税課税世帯

ひとり親世帯

2歳未満児

9,600

1,100

2歳以上児

4,500

1,000

緊急一時保護の母親

1,200

300

その他の世帯

2歳未満児

5,350

5,350

2歳以上児

2,750

2,750

緊急一時保護の母親

750

750

備考 「ひとり親世帯」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の配偶者のない女子又は同条第2項の配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

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香南市子育て短期支援事業実施要綱

平成20年3月25日 告示第22号

(令和5年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月25日 告示第22号
平成25年6月18日 告示第62号
平成27年12月28日 告示第118号
平成28年3月24日 告示第11号
令和3年3月31日 告示第47号
令和4年3月25日 告示第17号
令和5年6月13日 告示第102号