○香南市一時預かり事業実施要綱

平成21年6月4日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育の実施が行われていない児童について、保育所等において一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「一時預かり」とは、児童を保育所等に入所させていない保護者が、断続的又は緊急一時的に家庭における保育が困難な場合に、当該児童を香南市立香我美おれんじ保育所、香南市立夜須こども園及び香南市立赤岡保育所において一時的に預かり、必要な保護を行うことをいう。

(対象児童)

第3条 一時預かりの対象児童は、市内に住所を有する満1歳から小学校就学前までの児童であって、かつ、次に掲げるものに該当するものであること。ただし、利用日は基本として1週間当たり3日を限度とするが、緊急の場合はこの限りではない。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における保育が断続的に困難となり、一時的に預かりが必要となる児童

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急・一時的に預かりが必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に預かりが必要となる児童

2 市長は、市外に住所を有する児童が、次に掲げる事由により一時的に市内に居住することとなった場合で、かつ、保育に欠ける環境にあると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、一時預かり事業の対象児童とすることができる。

(1) 保護者が親族の傷病等に伴う看護又は介護に従事する場合

(2) 出産、傷病等に伴い、保護者が入院又は療養する場合

(3) その他やむを得ないと市長が認めた場合

(実施日及び実施時間)

第4条 一時預かりの実施日は、香南市立香我美おれんじ保育所、香南市立夜須こども園及び香南市立赤岡保育所の開所日(香南市教育委員会が特に定める日を除く。)とする。

2 一時預かりの実施時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、土曜日については、午前8時から午前11時30分までとする。

(申込方法及び決定)

第5条 第3条第1項各号に掲げる一時預かりの実施を希望する児童の保護者は、利用を希望する保育所等へ香南市一時預かり申込書(様式第1号)に必要事項を記載して申し込むものとする。

2 市長は、前項の申込みがあったときはその内容を審査し、一時預かり実施の許可又は却下を決定し、香南市一時預かり実施(却下)決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(一時預かり中止の届出)

第6条 一時預かりの実施を受けている児童の保護者は、その必要がなくなったときは速やかに利用している保育所等に届け出るものとする。

(費用の負担)

第7条 一時預かりの実施を受ける児童の保護者は、預かり料として対象児童1人につき1日当たり2,000円を納付しなければならない。ただし、平日の午前若しくは午後の半日又は土曜日に利用する場合は、1,000円とする。

2 一時預かりの実施を受ける児童の保護者は、児童が給食を利用する場合は、給食代として対象児童1人につき1日当たり300円を納付しなければならない。

(預かり料の減免)

第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる者については、前条の預かり料を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 前年度分の市町村民税非課税世帯のうちひとり親世帯等及び在宅障害児(者)のいる世帯の者

2 前項に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるときは、前条の預かり料を減額し、又は免除することができる。

3 預かり料の減免を受けようとする保護者は、香南市一時預かり料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、審査のうえ、預かり料の減免の可否及び減免の額を決定し、香南市一時預かり料減免可否決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

5 預かり料の減免は、申請の日の属する月の利用分から行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。

(平成21年12月2日告示第80号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年6月8日告示第44号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月22日告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年5月29日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月23日告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日告示第142号)

この告示は、香南市立認定こども園設置条例(令和5年香南市条例第36号)の施行の日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第7条の改正規定は、公表の日から施行する。

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香南市一時預かり事業実施要綱

平成21年6月4日 告示第34号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年6月4日 告示第34号
平成21年12月2日 告示第80号
平成28年3月24日 告示第11号
平成28年6月8日 告示第44号
平成29年3月22日 告示第17号
平成29年5月29日 告示第58号
平成30年3月23日 告示第10号
令和4年3月25日 告示第17号
令和5年12月5日 告示第142号