○香南市いきいきクラブ事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、地域において介護予防に資する活動拠点の場を提供し、ボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動を行う者(以下「地域住民グループ」という。)の育成及び支援を行うことにより、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと過ごせるまちづくりを目指し、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業主体は、香南市とする。ただし、事業の運営を適切な事業運営が行える地域住民グループに委託するものとする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、介護予防に資するものとし、次の各号のとおりとする。
(1) 介護予防事業の実施
ア 運動器の機能向上
イ 栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもり・うつ予防、認知症予防又は支援
(2) 研修の実施
(3) 他の地域住民グループとの交流
(4) 活動検討会・研修会の開催
(5) 介護予防サークル情報誌の作成
(6) その他事業目的に添った事業
2 地域住民グループは、企画及び運営を自主的に行うものとし、市は必要に応じて側面的支援を行うものとする。
(事業の対象者)
第4条 この事業の対象者は、香南市内に住所を有する65歳以上の高齢者とする。
(事業申請)
第5条 この事業を実施しようとする地域住民グループは、代表者を1人選出し、次に掲げる書類を添え市長に申請しなければならない。
(1) いきいきクラブ事業実施(申請・変更)届書(様式第1号)
(2) 事業実施計画書(様式第2―1号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 参加予定者名簿(様式第4号)
(実施回数)
第6条 事業の実施回数は地域の実状により決めるものとし、おおむね月1回を目安とするものとする。
(実施場所)
第7条 この事業の実施場所は、各地域の集会所等とする。
(委託料等)
第8条 委託料及び事業対象経費は、別表のとおりとする。
(事業の報告)
第9条 委託事業が完了した地域住民グループは、次に掲げる書類を、事業終了後1箇月以内に市長に提出しなければならない。
(1) いきいきクラブ事業実績報告書(様式第6号)
(2) 実施報告書(様式第2―2号)
(3) 収支決算書(様式第7号)
(4) いきいきクラブ参加者名簿(様式第8号)
(5) 出納簿及び領収書
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第27号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日告示第5号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月21日告示第7号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日告示第99号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市いきいきクラブ事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
委託料 | 事業対象経費 | |
平均対象者数 | 金額 | 報償費 需用費 役務費 使用料及び貸借料 備品購入費(市長と事前に協議し購入を決定したものに限る。) |
10人未満 | 3,000円×実施回数 | |
10人以上19人以下 | 5,000円×実施回数 | |
20人以上 | 7,000円×実施回数 |
備考 平均対象者数は、前年度実績による65歳以上の参加人数の平均とする。