○香南市成年後見制度に係る市長審判請求手続等に関する要綱
平成21年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見制度に係る市長が行う審判の請求(以下「審判請求」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の適否の判定等)
第2条 市長は、審判請求の適否の判定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力
(2) 本人の生活能力及び健康状態
(3) 本人の親族の存否及び当該親族が審判請求を行う意思の有無
(4) 本人の福祉を図るために必要な事情
2 市長は、前項の判定に当たっては、あらかじめ本人の2親等内の親族の有無の調査及び確認をするものとする。ただし、香南市成年後見制度市長審判請求審査委員会にて特に必要と判断された場合は、4親等内親族の有無の調査及び確認をするものとする。
(対象者)
第3条 市長が審判請求を行う者(以下「対象者」という。)は、認知症高齢者等で、かつ、前条に規定する審判請求の適否の判定等を行った上で、市長が必要と認めたものとする。
(支援内容)
第4条 対象者に係る支援内容は、財産管理、契約を伴うサービス利用の支援その他市長が必要と認めるものとする。
(親族に対する情報提供)
第5条 認知症高齢者等の4親等内親族に審判請求を行う意思があると認められ、かつ、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条第1項第2号ロの規定に該当すると認められるときは、市長は4親等内親族に対して、対象者の状況等に関する情報を提供することができる。
(医師による診断)
第6条 市長は、対象者の能力及び後見、保佐又は補助の類型の判定に当たっては、かかりつけ医又は市長が認める医師による診断書をもって行うのもとする。
(香南市成年後見制度市長審判請求審査委員会)
第7条 審判請求の適否及び種類の審査を行うため、香南市成年後見制度市長審判請求審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、高齢者介護課長、福祉事務所長、高齢者介護課長補佐及び福祉事務所副所長をもって組織する。
3 委員長は高齢者介護課長をもって充て、副委員長は福祉事務所長をもって充てる。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議は、委員の要請により委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉事務所の協力を得て、高齢者介護課において処理する。
(審判請求の手続)
第10条 審判請求に関わる申立書、添付書類、予納すべき費用及びその他の手続については、家庭裁判所の定めるところによる。
(費用の負担)
第11条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(費用の求償)
第12条 市長は、本人又は関係人に審判請求費用を負担すべき事情があると判断するときは、市長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立てを、審判請求と併せ、成年後見制度開始の審判申立費用に関わる上申書(別記様式)により家庭裁判所に対して行うものとする。
2 市長は、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動により求償権が得られたときは、成年後見人、保佐人又は補助人を通じ、対象者に対し当該費用を求償するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第23号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月1日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第7号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。