○香南市軽度生活援助事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第14号

(目的)

第1条 軽度生活援助事業(以下「事業」という。)は、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止し、本人及びその家族の身体的、精神的な負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、香南市とする。

(事業の委託)

第3条 市長は、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を香南市シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)に委託する。人材センターから対象者に派遣する会員を「援助員」という。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、香南市に住所を有する在宅のおおむね65歳以上の者であり、介護保険の訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスを利用していない者で、次に掲げるものとする。

(1) ひとり暮らしの高齢者

(2) 高齢者夫婦世帯

(3) 高齢者と同居又は同敷地内にいる家族が障害や病弱で家事ができない世帯

(4) その他派遣を要すると福祉サービス調整会議(以下「調整会議」という。)等が認めた者

2 前項の要件を備えている者であっても、次のいずれかに該当する場合には派遣しない。

(1) 介護保険施設、病院、診療所等に入所又は入院したとき。

(2) 他に伝染病等のおそれのあるとき。

(3) 援助員に対し非行のあったとき又はそのおそれのあるとき。

(4) 利用料を滞納したとき。

(5) その他派遣することが不適当と認められるとき。

(サービスの内容)

第5条 援助員の行うサービスは、次に掲げる家事援助に関するサービスのうち調整会議で必要と認められるものとする。

(1) 買い物

(2) 掃除

(3) 洗濯

(4) その他必要な家事

(申請)

第6条 援助員の派遣を受けようとする者は、軽度生活援助事業援助員派遣申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、調整会議等の意見を聴く等総合的に勘案し、派遣の要否、派遣回数及び時間、サービス内容等を決定し、軽度生活援助事業派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、援助員を派遣する決定をした場合は、人材センターに対し、遅滞なく派遣を決定した旨を軽度生活援助員の派遣決定について(様式第3号)により通知するものとする。

(派遣回数等の決定)

第8条 援助員の派遣回数及び時間数は、個々のケースに応じて調整会議で決定する。

2 掃除の援助については、原則月2回までの派遣とする。

3 派遣日は、原則として土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く日とする。

4 派遣時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

(利用料)

第9条 援助員の派遣を受けた利用者が負担する1時間あたりの利用料は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険訪問介護の介護報酬の1割相当額とする。

2 前項に規定する利用料は、人材センターに利用者が直接支払うものとする。

(利用料の減免)

第10条 市長は、被災その他のやむを得ないと認められる事情により、所得に著しく変動が生じた場合、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、利用料を免除する。

(派遣の廃止等)

第11条 利用対象者が死亡、転出又は第4条第1項の要件を欠けたとき若しくは同条第2項の状態に至ったときは、速やかにその旨を軽度生活援助員廃止(停止)申請書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、援助員派遣の廃止又は停止を決定し、軽度生活援助員派遣廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により利用対象者に通知するものとする。

(事務処理等)

第12条 市長は、軽度生活援助事業事務を処理するために、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 軽度生活援助員派遣措置台帳(様式第6号)

(2) 軽度生活援助員派遣申請受付処理簿(様式第7号)

2 事業受託者は、毎月5日までに前月分の軽度生活援助員派遣時間集計表(様式第8号)及び業務日誌を高齢者介護課長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第29号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日告示第95号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第66号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月30日告示第5号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第39号)

この告示は平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第29号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第55号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月28日告示第23号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

香南市軽度生活援助事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第14号
平成20年3月31日 告示第29号
平成21年12月28日 告示第95号
平成23年4月1日 告示第66号
平成24年1月30日 告示第5号
平成24年4月1日 告示第39号
平成26年3月31日 告示第29号
平成27年4月1日 告示第55号
平成28年3月24日 告示第11号
平成29年3月28日 告示第23号
令和4年3月25日 告示第17号