○香南市緊急通報体制整備事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、香南市に居住するひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応をするため、緊急通報装置を貸与することにより、日常生活の不安の解消及び安全の確保を図ることを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を貸与する対象者は、おおむね65歳以上の市民税非課税世帯の者であって、独居世帯及び高齢者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯の高齢者等で、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 心身機能の低下等により日常生活を営む上で注意を要する者
(2) 緊急時における通報手段の確保が困難な者
(協力員の確保)
第3条 通報装置の貸与を希望する者は、協力員(緊急時に迅速に利用者宅を訪問し、その状況等の確認を行い必要な措置をとることのできる者をいう。以下同じ。)を2人以上確保するものとする。ただし、利用者の状況等やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
(契約の締結)
第6条 香南市と通報装置の貸与を受けることが決定した者とは、別に定める緊急通報装置貸借契約書により契約を締結するものとする。
(費用の負担)
第7条 新たに通報装置を設置し、又は撤去する場合に要する費用は、市が負担するものとする。
2 転居等に伴い通報装置の設置場所を移転し、又は移動に要する費用は、利用者が負担するものとする。
(1) 住所、氏名又は電話番号
(2) 協力員
(3) 通報装置の設置場所
(4) 前3号に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項
(利用料)
第9条 通報装置の利用料は、緊急通報装置貸借契約書のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、これを免除する。
(貸与期間)
第10条 通報装置の貸借契約は、解除しない限り、引き続き継続するものとする。
2 利用者は、通報装置の利用をやめるときは、緊急通報装置貸借契約解除申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第11条 市長は、通報装置の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の事業の利用を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 香南市から転出したとき。
(4) 通報装置を設置した住居に3箇月以上居住しないとき又は3箇月以上居住しないことが確実であるとき。
(5) 前条第2項の規定による貸借契約解除の申出があったとき。
(6) 虚偽その他不正な手段により貸与の決定を受けたと認められるとき。
(7) 第9条に規定する利用料を理由もなく1箇月以上遅滞したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか貸与が不適当と市長が認めるとき。
(その他)
第12条 通報装置の貸借契約に疑義を生じたとき又は貸借の契約に定めのない事項については市長と利用者と協議の上、決定するものとする。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第7号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月4日告示第11号)
この告示は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成24年2月28日告示第18号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年11月1日告示第92号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱の規定により装置の設置を受けている者は、改正後の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱の規定により装置の設置を受けたものとみなす。
附則(平成27年1月15日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱の規定により装置の設置を受けている者は、改正後の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱の規定により装置の設置を受けたものとみなす。
附則(平成27年4月1日告示第56号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年11月16日告示第118号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。