○香南市あったかふれあいセンター事業実施要綱

平成21年6月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、子どもから高齢者までの誰もが気軽に集い、子育てや生活支援、介護予防サービス等を提供し、見守り・支え合いの地域づくり活動を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 香南市あったかふれあいセンター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、香南市とする。

(事業の委託)

第3条 市長は、この事業を社会福祉法人、民間企業、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(NPO法人)、その他の法人及び法人以外の団体等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、香南市内に住所を有する者とする。

(利用登録)

第5条 この事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、あったかふれあいセンター事業利用登録申込書(別記様式)を受託者に提出しなければならない。

(利用料)

第6条 利用料は、1回の利用につき1,000円とする。

(利用登録の抹消)

第7条 利用登録者が、入院その他の事情により事業利用をしなくなるときは、受託者に申し出るものとする。

(事業の上積み)

第8条 受託者は、事業を実施するとともに、併せて、自らの財源等により、事業の上積みができるものとする。ただし、この場合において、事業の内容等について事前に市長と協議しなければならない。

(利用記録等)

第9条 受託者は、利用者名簿及び事業日誌等の記録を適切に行い、市長に業務に関する報告をしなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日告示第92号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年2月21日告示第9号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

香南市あったかふれあいセンター事業実施要綱

平成21年6月1日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成21年6月1日 告示第31号
平成21年7月1日 告示第92号
平成23年2月21日 告示第9号
令和4年3月25日 告示第17号