○香南市老人ホーム入所判定部会運営要綱
平成19年5月7日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、香南市老人ホーム入所判定部会(以下「判定部会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 判定部会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 老人ホームの入所措置について、その要否を判定すること。
(2) 老人ホーム入所者のうち、入所要件に適合しないと認められる者について、入所措置の継続の要否を判定すること。
(3) その他老人ホームの入所判定について必要と認められること。
(構成)
第3条 判定部会の構成員(以下「委員」という)は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉担当者
(2) 福祉保健所長又は当該福祉保健所長が推薦する者
(3) 精神科医師
(4) 老人福祉施設長
(5) その他市長が特に必要と認める者
2 委員は、それぞれの市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 判定部会は南国市、香美市、香南市の判定部会と合同で開催することとし、その開催方法、経費等については構成する3市で協議のうえ、別に定める。
2 判定部会の会議は、委員総数の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
(措置の判定)
第6条 判定部会は第2条各号の判定に当たっては、「老人ホーム入所措置等の指針について」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長)第5に定める「老人ホーム入所措置の基準」に基づき、総合的に判定を行うものとする。また、老人の生活の基本が在宅であるため、在宅福祉サービスの利用状況も勘案するものとする。
(判定結果の報告)
第7条 判定部会は、判定結果を市長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、入所判定部会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第89号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第58号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。