○香南市障害児・者地域支え合い支援事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この事業は、心身障害児・者が家庭において介護を受けることが出来ず、一時的に介護を必要とする場合に、当該心身障害児・者があらかじめこの事業の実施について登録した者(以下「登録介護者」という。)に介護委託することにより、心身障害児・者やその保護者の地域生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の主体は、香南市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉協議会、身体障害者連合会及び手をつなぐ育成会等の適切な事業運営ができると認められる団体(以下「実施団体」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業において介護の対象者となる者は、香南市に在住する療育手帳又は身体障害者手帳の交付を受けている者及びそれに準ずると市長が認める者とする。

(利用者登録等)

第4条 事業の利用者及び介護者は、原則として登録制とする。

2 市長(この事業を事業実施団体に委託し、委託契約に基づき市長の権限を委任する場合にあっては、当該実施団体の長とする。以下同じ。)は、次の各号によりこの事業の利用者登録等を行う。

(1) 事業のサービスを受けようとする場合は、登録申請書(様式第1―1号)に承諾書(様式第1―2号)を添えて市長に提出するものとする。

(2) 市長は、前項の申請があった場合必要性を審査し、速やかに利用者登録の可否を決定し、登録承認通知書(様式第2号)又は登録申請不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(3) 市長は、前項の規定により登録を承認したときは、利用者登録名簿(任意様式)に登録しなければならない。(登録された者を以下「登録利用者」という。)

(登録介護者)

第5条 登録介護者は、登録利用者の知人等で介護者となることを承諾した者であって、登録利用者からの申出により、市長が登録を行った者とする。ただし、登録利用者との関係が民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にする者又は同居する者は登録介護者になることができない。

2 市長は、前条第2項第2号の規定により利用者登録の承認を行った場合は、登録介護者指定通知書(様式第4号)により登録介護者に通知する。

(事業の実施方法等)

第6条 登録利用者の保護者は、原則としてあらかじめ登録利用者の介護等が必要な日時等を登録介護者に連絡して事業を利用する。

2 登録利用者の保護者は、サービスの提供を受けたときは、利用確認書(様式第5号)に記入して、事業の実施を確認する。

3 前項の利用確認書は、登録介護者が保管する。

(事業の内容)

第7条 原則として登録介護者が登録利用者宅又は登録介護者宅で行う介護サービス、通院治療時、行事への参加時等に行う介護サービスとする。

(利用限度時間)

第8条 この事業によるサービスは、毎年度(4月1日から翌年3月31日まで)登録利用者1人につき50時間を限度として提供するものとする。

(登録利用者の費用負担)

第9条 登録利用者に負担を求める場合は、1時間当たり300円とし、飲食物その他の実費と合わせ登録利用者が登録介護者に直接支払うものとする。

(実施状況報告及び請求)

第10条 登録介護者は、介護サービスの実績を実施状況報告書兼請求書(様式第6号)により市長へ報告及び請求する。

(登録介護者に対する手当)

第11条 市長は、実施状況報告書兼請求書に基づき登録介護者に1時間当たり600円を支払う。

2 前項の登録介護者への支給方法及び支給日は、市長が定める。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、この事業の実施に当たり身体障害者相談員、知的障害者相談員及び登録介護者との連携を行い事業の円滑な運営に努める。

(個人情報の保護)

第13条 この事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人もこれを漏らしてはならない。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年10月4日告示第99号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第29号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市障害児・者地域支え合い支援事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)