○香南市障害者自立支援協議会設置要綱
平成19年11月21日
告示第78号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、香南市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、本市における障害児者等の自立生活を支援することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、目的を達成するため次に掲げる事項を所掌する。
(1) 委託相談支援事業者の中立及び公平性の確保並びに運営評価に関すること。
(2) 障害児者の支援に係る困難事例への対応のあり方に関すること。
(3) 就労支援サービスの支給決定を含む障害者の就労促進に関すること。
(4) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。
(5) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(6) 障害福祉計画など各種施策等の研究及び検証に関すること。
(7) 他の協議会との共同研究、調整、情報交換等に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関(以下「関係機関等」という。)で組織する。
(1) 委託相談支援事業所
(2) 障害福祉サービス提供事業所
(3) 障害者団体等関係者
(4) 保健、福祉及び医療関係機関等
(5) 就労支援及び雇用関係機関
(6) 教育関係機関
(7) 県及び市行政関係部署等
(8) その他福祉事務所長が必要と認める機関等
(構成等)
第4条 協議会は、全体会と専門部会で構成する。
2 全体会は、協議会を代表し、関係機関等の代表者で構成する。
3 専門部会は、関係機関等の意見を踏まえ構成メンバーを調整することとし、関係機関等の実務担当者で構成する。
(全体会)
第5条 全体会は、障害者の地域での自立支援策の全般について、情報交換、施策の策定、関係機関の連携のあり方及び役割分担について協議する。
2 全体会に会長及び副会長を置き、別表の関係機関等の代表者の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。全体会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし、初回の任期は平成21年3月31日までとする。また、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、再任することができる。
(専門部会)
第6条 専門部会は、障害者等の個別ケース等について、支援内容、連携のあり方及び役割分担について協議するほか、施策展開等の研究及び提案を行う。
2 専門部会に部会長を置き、構成メンバーの互選により定める。
3 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
4 部会長は、会議において必要があると認めるときは、構成メンバー以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、福祉事務所に置く。
(秘密の保持)
第8条 協議会において知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。協議会の構成メンバーを脱退後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第26号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日告示第71号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第86号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
関係機関等 | 機関名 |
委託相談支援事業所 | 地域活動支援センターあけぼの |
障害福祉サービス提供事業所 | 香南くろしお園 |
風車の丘あけぼの | |
いきいき | |
のぞみの家 | |
みかんの丘あけぼの | |
すきっぷ こうなん | |
きゅーぶ | |
障害者団体等関係者 | 香南市身体障害者連盟 |
香南市手をつなぐ育成会 | |
香美地区家族・当事者の会 | |
身体障害者相談員 | |
知的障害者相談員 | |
保健、福祉及び医療関係機関等 | 同仁病院 |
香南市社会福祉協議会 | |
就労支援及び雇用関係機関 | 高知公共職業安定所(香美出張所) |
障害者就業・生活支援センターゆうあい | |
教育関係機関 | 高知県立山田特別支援学校 |
県及び市行政関係部署等 | 県中央東福祉保健所 |
市福祉事務所 | |
市健康対策課 | |
市高齢者介護課(地域包括支援センター) | |
市教育委員会 | |
その他福祉事務所長が必要と認める機関等 | 香南市民生委員児童委員協議会連合会 |
香美人権擁護委員協議会 |