○香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱

平成18年10月5日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の自動車運転免許の取得及び身体障害者の自動車の改造に要する費用の一部を助成する香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、身体障害者、知的障害者及び精神障害者が住み慣れた地域社会の中で自立し、社会に参加できるよう援助することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 事業による助成を受けることのできる者は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める要件を全て満たしている者で、市長が必要と認めたもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 自動車運転免許の取得 次に掲げる要件

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 香南市に居住する18歳以上の者

 原則として、過去に事業による自動車運転免許の取得に係る助成を受けていない者

(2) 自動車の改造 次に掲げる要件

 身体障害者手帳の交付を受けている者

 香南市に居住する18歳以上の者

 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

 自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置の改造を必要とする者

(助成の申請)

第3条 事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 自動車運転免許の取得 次に掲げる書類

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳の写し

 自動車運転免許の取得に要する経費(入所料、教材費、適性試験料、教習料及び検定料をいう。)の見積書

(2) 自動車の改造 次に掲げる書類

 身体障害者手帳の写し

 自動車の改造に要する経費の見積書(改造箇所及び所要経費を明らかにするものに限る。)

 運転免許証の写し

 改造する自動車の自動車検査証の写し

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、障害者自動車運転免許取得助成調査書(様式第2号の1)又は身体障害者自動車改造助成調査書(様式第2号の2)を作成し、その内容を審査の上、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、助成を行うことを決定したときは障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成決定通知書(様式第3号)により、却下したときは障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成却下通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第5条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、当該申請の取下げをする場合は、障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成申請取下書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第6条 自動車運転免許を取得し、又は自動車の改造を完了した決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成請求書(様式第6号)に、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許の取得 次に掲げる書類

 自動車運転免許の取得を証するもの

 自動車運転免許の取得に要した費用の領収書の写し

(2) 自動車の改造 次に掲げる書類

 自動車の改造に要した費用の領収書の写し

 自動車の改造後の写真

(助成額)

第7条 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要した費用の助成額は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自動車運転免許取得助成 自動車運転免許の取得に要した費用の3分の2以内とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(2) 自動車改造助成 自動車の改造に要した費用の額に相当する額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月27日告示第111号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱

平成18年10月5日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)