○香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等を移送用車両を使用し、社会参加のための外出支援を行うことにより、在宅での福祉、生きがい活動を助長するとともに、介護者の労苦を軽減し、自立と生活の質の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 社会参加のための外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は香南市(以下「市」という。)とし、市は公益社団法人香南市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に、利用の決定等を除き事業の一部を委託して行うものとする。

2 市長は、シルバー人材センターに対し事業が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。

(利用の対象等)

第3条 この事業の利用の対象は、香南市内に住所を有する市民税非課税の在宅者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の1級又は2級のうち障害により臥床している者又は車いすを利用している者で、一般交通機関の利用が困難な者

(2) 療育手帳の交付を受け、その障害程度がA1又はA2の者で外出の際に第三者の付添いが必要な者

(3) 精神保健福祉手帳1級を所持する者で外出の際に第三者の付添いが必要な者

(4) 前3号と同等と市長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、この事業の利用の対象外とする。

(1) 社会福祉施設、病院、診療所等に入所又は入院している場合

(2) その他送迎を行うことが不適当と認められる場合

(サービス等の内容)

第4条 年間総利用時間は60時間以内とする。

2 この事業の運営日は、毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。

(利用者負担額)

第5条 利用者負担は徴収しない。

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、社会参加のための外出支援サービス事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに社会参加のための外出支援サービス事業調査書(様式第2号)により調査を実施し、関係機関等の意見を聴くなどして利用の可否を決定し、申請者に社会参加のための外出支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、シルバー人材センターに社会参加のための外出支援サービス実施通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、利用を決定した者について、社会参加のための外出支援サービス事業利用者台帳(様式第5号)を作成し、管理するものとする。

(利用の変更及び廃止等)

第8条 決定を受けた利用者が、決定を受けた内容を変更、中止又は廃止をしようとするときは、社会参加のための外出支援サービス事業変更・中止・廃止申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、変更、中止又は廃止を決定し、社会参加のための外出支援サービス事業変更・中止・廃止通知書(様式第7号)により、申請者及びシルバー人材センターに通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず利用者が第3条に規定する利用対象者でなくなったときは送迎を中止し、又は廃止することができる。

(報告)

第9条 シルバー人材センターは、この事業の実施に必要な関係書類を整備し、他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、前月分の回数等実施状況を社会参加のための外出支援サービス事業利用者集計表(様式第8号)により、毎月10日までに、市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第32号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日告示第95号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)