○香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、通院等が困難な高齢者及び障害者等を、移送用車両等により居宅から医療機関へ送迎することにより、在宅生活を支援し、もって当該者の自立と生活の質を確保し、及び支援者の負担を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 医療機関送迎サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、香南市とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に委託するものとする。

(1) 香南市内の医療機関への送迎 公益社団法人香南市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)ただし、特に市長が必要と認める場合にあっては、次号に規定するタクシー事業者

(2) 香南市外の医療機関への送迎 次に掲げる事業者

 香南市内に事業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(第7条第2項第2号において「一般タクシー事業者」という。)

 高知県内に事業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送事業限定)(第7条第2項第3号において「介護タクシー事業者」という。)

(利用の対象等)

第3条 この事業の利用の対象は、香南市に住所を有する市民税非課税の在宅者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢機能障害又は体幹機能障害の障害等級が3級以上のもの

(3) 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害の障害等級が1級又は2級のもの

(4) 療育手帳の交付を受けた者であって、その障害程度がA1又はA2のもの

(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害等級が1級のもの

(6) 前各号に掲げる者と同等であると市長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の利用の対象外とする。

(1) 社会福祉施設、病院、診療所等に入所し、又は入院している場合

(2) 入退院時の送迎を行う場合

(3) 対象者が車両等を運転することができる場合

(4) 公共の交通機関を利用できる場合

(5) 対象者が生活保護受給者である場合

(6) その他送迎を行うことが不適当と認められる場合

(事業の利用)

第4条 利用回数は、月1回を限度とする

2 利用日時は、原則として毎週月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(利用者負担額)

第5条 事業の利用者負担額は、別表に定める額とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、医療機関送迎サービス事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び交付等)

第7条 市長は、前条の規定により申請を受け付けたときは、必要な調査を行い、医療機関送迎サービス事業調査書(様式第2号)を作成し、福祉サービス調整会議又は関係機関等の意見を聴く等、総合的に勘案して利用の要否を決定し、医療機関送迎サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定(以下「利用の決定」という。)を行ったときは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める通知書又はタクシー券を送付するものとする。

(1) シルバー人材センター 医療機関送迎サービス実施通知書(様式第4号)

(2) 一般タクシー事業者 タクシー券(様式第5号)

(3) 介護タクシー事業者 タクシー券(様式第5号の2)

3 市長は、利用者について、医療機関送迎サービス事業利用者台帳(様式第6号)を作成し、管理するものとする。

(利用方法)

第8条 利用者は、香南市内の医療機関への送迎についてはシルバー人材センター(第2条第1号ただし書に規定する市長が必要と認める場合には、申請時に指定したタクシー事業者)に、香南市外の医療機関への送迎については申請時に指定したタクシー事業者に直接申し込み、利用するものとする。

2 タクシー事業者は、利用者から医療機関への送迎の申込みを受けたときは、あらかじめ市が発行している当該利用者のタクシー券を使用し、当該利用料が別表に定める助成限度額を上回った場合には、その差額を利用者から現金で徴収するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第9条 利用者は、利用の決定を受けた内容の変更又は廃止をしようとするときは、医療機関送迎サービス事業変更・廃止申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、速やかにその内容を審査し、変更又は廃止を決定したときは、医療機関送迎サービス事業変更・廃止決定通知書(様式第8号)により、当該申請をした者及びシルバー人材センター又はタクシー事業者に通知するものとする。

3 市長は、利用者が第3条に規定する利用対象者でなくなったときは、事業の利用を中止し、又は廃止することができる。

(報告)

第10条 委託を受けたシルバー人材センター及びタクシー事業者は、医療機関送迎サービス事業の実施に必要な関係書類を整備し、他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、前月分の実施状況について、シルバー人材センターは医療機関送迎サービス事業利用者集計表(様式第9号)を、タクシー事業者は利用者が利用したタクシー券を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(指導監督)

第11条 市長は、シルバー人材センター及びタクシー事業者に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日告示第50号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第49号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日告示第59号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第57号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第26号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月30日告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱第3条第2項第5号の規定は、この告示の施行の日以後に新たに利用の決定がなされた者に対して適用し、同日前にこの告示による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱の規定により利用の決定がなされた者については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱に規定する様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条、第8条関係)

項目

送迎の区間

助成限度額

(1回当たり)

特記事項

運賃

香南市内~香南市内

実費額

※ 1回当たりのタクシー料金が各項目ごとに定める助成限度額以内である場合は、助成限度額はタクシー料金と同額とする。

※ 寝台車等を利用する場合は、10,000円を上限に、当該利用に係る実費額を助成する。

※ 中山間地域からの送迎を行う場合は、運賃の助成限度額に1回当たり1,000円を加算する。

香南市内~高知市内

5,000円

香南市内~南国市内

3,000円

香南市内~香美市内

3,000円

香南市内~芸西村内

3,000円

香南市内~安芸市内

3,000円

介助料


4,000円

機材レンタル料


3,000円

備考 この表において「中山間地域」とは、香我美町福万、山川、末延、末清、正延、別役、口西川、中西川、奥西川、撫川及び舞川並びに夜須町細川、国光、羽尾、沢谷及び仲木屋をいう。

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香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第33号
平成22年8月1日 告示第50号
平成24年4月1日 告示第49号
平成25年6月20日 告示第59号
平成27年4月1日 告示第57号
平成28年3月24日 告示第11号
平成28年3月29日 告示第24号
平成31年3月26日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第59号
令和3年3月30日 告示第33号
令和4年3月25日 告示第17号
令和4年3月31日 告示第37号
令和5年3月15日 告示第16号
令和7年3月28日 告示第53号