○香南市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年10月3日

告示第98号

(目的)

第1条 香南市コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「手話通訳者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 高知県が実施する手話通訳者養成研修事業において、手話通訳者として登録された者

(2) 香南市が実施する手話奉仕員養成研修事業において、手話奉仕員として登録された者

(3) 高知県が実施する要約筆記奉仕員養成研修事業において、要約筆記奉仕員として登録された者

(4) 高知県が実施する失語症者向け意思疎通支援者養成講座を修了し、失語症者向け意思疎通支援者として登録された者(同等の技術を有すると認めた者を含む。)

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、香南市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 手話通訳者派遣事業

(2) 要約筆記者派遣事業

(3) 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業

2 手話通訳者等の派遣は、障害者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、この限りでない。

3 手話通訳者等の派遣区域は、原則、県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、市長が必要であると認めるときは、この限りでない。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等とする。

(利用料)

第6条 この事業の対象者の利用料は、無料とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第31号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

香南市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年10月3日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月3日 告示第98号
令和4年3月30日 告示第31号