○香南市診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領

平成20年3月28日

訓令第21号

香南市診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領(平成18年香南市訓令41号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、香南市国民健康保険に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「診療報酬明細書等」という。)の開示(診療報酬明細書等の写しの交付を含む。以下同じ。)の依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的な事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ、被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、香南市における診療報酬明細書等開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象診療報酬明細書等の範囲)

第2条 開示の対象は、原則として過去5年間分の診療報酬明細書等とする。

(開示依頼対象者の範囲)

第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り、開示の依頼に応じることとする。

(1) 国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)

(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人(以下「成年被後見人等」という。)の場合における法定代理人

(3) 被保険者から診療報酬明細書等の開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(4) 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人等の場合における法定代理人

(6) 遺族から診療報酬明細書等の開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(開示依頼の受付)

第4条 開示依頼の受付は、香南市役所市民保険課国保・高齢者医療係で行う。

(業務処理方法)

第5条 第3条第1号から第3号までに掲げる者からの開示依頼の場合は、依頼者の本人確認を厳格に行う必要があることから、依頼者本人の来庁を求め、診療報酬明細書等開示依頼書(様式第1号。以下「開示依頼書」という。)を提出させる。この場合において、当該依頼者に対し、診療報酬明細書等の開示を依頼される方へ(お知らせ)(別紙)を必ず配布するとともに、次に掲げる事項について十分に説明し理解を求めるものとする。

(1) 依頼者本人の確認

(2) 保険医療機関等に対する事前確認の必要性

(3) 保険医療機関等が開示に同意しなかった場合については開示できない旨

(4) 開示依頼のあった診療報酬明細書等が存在しない場合については開示できない旨

(5) 診療内容に係る照会については対応できない旨

(6) 交付の方法

(7) 交付までの標準的な所要日数

(8) 開示依頼に必要な書類

(9) 診療報酬明細書等には必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨

2 依頼者の本人確認は、次に掲げる書類(有効な原本に限り、写しは不可とする。)の提出又は提示を求めて確認する。この場合において、提示をもって確認した場合は、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得る。

(1) 被保険者による開示依頼の場合は、次の又はに掲げる書類で確認すること。婚姻等によって開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認する。

 次のうちいずれか1点

運転免許証、個人番号カード、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書、身体障害者手帳

 次のうちいずれか2点(A+B又はA+A)

A

国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、依頼書に押印した印の印鑑登録証明書

B

次のうち写真が貼ってあるもの

会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書

(2) 法定代理人からの開示依頼の場合の本人確認は、前号に掲げる書類で確認するほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人等であること及び法定代理人が当該被保険者の親権者又は後見人、保佐人若しくは補助人であることを、次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類の提出又は提示を求めて確認する。

 戸籍の謄本又は抄本

 住民票の写し

 後見開始審判書

 家庭裁判所の証明書

 その他法定代理人を確認し得る書類

(3) 弁護士からの開示依頼の場合の本人確認は、日本弁護士連合会会則第29条第2項に定める弁護士の帯用する記章(以下「弁護士記章」という。)及び登録番号の提示を求め、かつ、当該弁護士に係る法律事務所の名称及び住所等の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書等の提示を求め確認する。身分証明書等がない場合は、弁護士に係る第1号に掲げる書類で確認し、被保険者の署名及び押印のある「委任状」及び委任状に押印された印の印鑑登録証明書の提出を求め、当該被保険者から診療報酬明細書等の開示依頼に関する委任があることを確認する。

3 開示依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び開示依頼書の各項目の記載漏れ、誤りがないことの確認をした後、開示依頼書を受理し、受付日付印を押印の上、当該依頼者へ開示依頼書の写しを交付する。

4 診療報酬明細書等の開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に主治医に対して確認する。この確認に当たっては、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日より14日以内)を記入し、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)に開示依頼のあった診療報酬明細書等の写し及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該診療報酬明細書等を発行した保険医療機関等に対し、診療報酬明細書等の開示の適否について照会する。

5 前項の規定による照会の結果、診療報酬明細書等の開示の適否については、当該診療報酬明細書等を開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、当該診療報酬明細書等を開示することにより診療上支障が生じる場合については「非開示」と区分するものとする。回答期限が経過しても回答がない場合は、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図るものとする。

6 保険医療機関等より、当該診療報酬明細書等について前項の回答があった場合にあっては、その回答に従って開示、部分開示又は非開示を決定する。保険医療機関等から部分開示の旨の回答があった場合にあっては、当該非開示部分を伏した上で開示し、次の各号のいずれかに掲げる場合にあっては、当該診療報酬明細書等については開示の取扱いとすることとする。

(1) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき(主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

(2) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前項の照会を行うことができない場合

(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する高知県保険主管課に確認してもなお当該保険医療機関等の住所が確認できないとき。

7 調剤報酬明細書について開示の依頼があった場合は、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等に対し、第4項及び第5項の照会を行い、前項の決定を行う。当該調剤報酬明細書を開示する場合においては、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第4号)によりその旨を速やかに連絡する。

8 開示又は部分開示の場合の連絡方法及び交付の方法は、次のとおりとする。

(1) 窓口交付を希望した場合

 開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第5号)により速やかに依頼者に「親展」扱いの簡易書留で送付する。なお、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせを発送した日から1箇月経過しても来庁又は連絡がない場合は、交付用の診療報酬明細書等の写しは破棄するものとし、診療報酬明細書等の写しの破棄後連絡があった場合は、破棄した旨を伝えるとともに依頼者が再度開示を求めた場合は、改めて開示依頼書の提出をさせる。

 先に送付した診療報酬明細書等の開示についてのお知らせの提示を求め、第2項に準じて本人確認を行う。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより依頼者本人であることの確認を行っても差し支えない。

 診療報酬明細書等の写しの交付に当たっては、当該交付用の診療報酬明細書等の写し(1部に限る。)に「香南市印」及び「開示日」を押印の上、交付し、受領者(依頼者)から開示依頼書の右下欄に署名を受ける。

(2) 郵送による交付を希望した場合

 開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第6号)に「香南市印」及び「開示日」を押印した交付用の診療報酬明細書等の写し(1部に限る。)を添付の上、速やかに依頼者に交付する。この場合、開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所宛てに「親展」扱いの簡易書留で送付する。

 送達不能で返戻された交付用の診療報酬明細書等の写しは、返戻された日から1箇月経過しても来庁又は連絡がない場合は、破棄する。破棄後の取扱いは、前号アに準じる。

9 非開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の非開示について(様式第7号)により速やかに依頼者に連絡をする。この場合において、開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所宛てに送付する。

10 開示の依頼のあった診療報酬明細書等について、調査してもなお存在が確認できない場合は「不存在」とし、診療報酬明細書等の不存在について(様式第8号)により速やかに依頼者に連絡する。この場合において、開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所宛てに送付する。

(遺族等からの開示依頼の場合)

第6条 第3条第4号から第6号までに掲げる者(以下「遺族等」という。)からの開示依頼があった場合については、前条における取扱い(同条第1項第2号及び第3号第4項から第7項まで並びに第9項を除く。)に準じ、開示依頼に応じる。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「遺族」と読み替える。遺族等についての本人確認の際には、同条第2項に掲げる書類による確認に併せて、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを次に掲げる方法で確認する。

(1) 死亡診断書

(2) 戸籍の謄本又は抄本

(3) 住民票の写し又は除票の写し

2 診療報酬明細書等の写しを交付する場合においては、当該保険医療機関等(調剤報酬明細書を開示する場合にあっては、保険薬局を含む。)に対し、診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第9号)によりその旨を速やかに連絡する。

第7条 開示依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は1箇月程度とし、この期間を超える場合には、依頼者に診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)(様式第10号)によりその旨を連絡し理解を得るよう努める。

第8条 開示依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度診療報酬明細書等開示受付処理経過簿(様式第11号)に記載し、進捗状況を把握する。

(関係書類の整理保管)

第9条 診療報酬明細書等の開示に係る一連の関係書類は、受付ごとに整理し保管する。関係書類の保存期間は、文書処理済(完結)となった年度の翌年から起算し10年とする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第22号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(香南市診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の香南市診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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香南市診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領

平成20年3月28日 訓令第21号

(令和4年6月17日施行)