○香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

平成18年3月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯で保険税の納付に協力が得られない者に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定に基づき被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、保険税の収入を確保し、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(被保険者証の返還)

第2条 法第9条第3項の規定により、保険税の納期限(香南市国民健康保険税条例(平成18年香南市条例第57号)第12条の規定による納税通知書に定める納期限をいう。以下同じ。)から同項に規定する厚生労働省令で定める期間として国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の6に規定する1年間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

2 法第9条第4項の規定により、滞納世帯の状況によっては、納期限から前項に規定する1年間が経過しなくても、当該世帯主に対し、被保険者証の返還を求めることができる。

(適用除外者)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、被保険者証の返還を求めない。

(1) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主

(2) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による一般疾病医療費の支給その他規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主

(特別の事情等の届出)

第4条 第2条の規定により被保険者証の返還を求めようとする場合は、世帯主に対して、特別の事情及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等を受けることができる者に係る次に掲げる届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で、住民票その他の公簿により確認できるものは、この限りでない。

(1) 特別の事情に係る届出書(様式第1号)

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等に係る届出書(様式第2号)

(弁明の機会の付与)

第5条 第2条から前条までの規定により被保険者証の返還を求める場合は、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に保険税を納付しない世帯の世帯主に対し行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与の通知を様式第3号により行う。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第6条 前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還が正当と認められる場合は、世帯主に対し、被保険者証の返還を求める。

2 世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したときは、同条第6項の規定により、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原子爆弾被爆者に対する擁護に関する法律の規定による一般疾病医療費の支給を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格証明書を交付する。この場合において、当該世帯に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等を受けることができる者があるときは、その者に係る被保険者証を交付する。

また、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有効期限を6月とする被保険者証を交付する。

3 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還の請求を受けた世帯主が当該返還の請求に応じないときは香南市国民健康保険条例(平成18年香南市条例第128号)第15条の規定により過料を科する。

4 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。

(有効期限)

第7条 資格証明書の有効期限は、規則第7条の3の規定において準用する規則第7条の2第1項の規定により、定めた期日とする。この場合において、当該期日は、被保険者証の通例定める期日と同じ日とする。

(交付日)

第8条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。

(更新)

第9条 第7条に定める有効期限後においても、当該世帯が第2条各項のいずれかに該当し、かつ、第3条各号のいずれにも該当しない場合は、引き続き資格証明書を交付する。

(被保険者証の再交付)

第10条 資格証明書の交付を受けている世帯(以下「証明書交付世帯」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、法第9条第7項の規定により、世帯主に対し被保険者証を再交付する。この場合において、第3号に該当するときは、第4条第1号に規定する届出書の提出を求める。

(1) 当該措置の根拠となった滞納していた保険税が完納されたとき。

(2) 保険税の納付状況等世帯の諸事情から、滞納していた保険税額に著しい減少が生じたと認められたとき。

(3) 特別の事情があると認められたとき。

2 証明書交付世帯の世帯主又は世帯員が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、当該世帯主又は世帯員に係る被保険者証を再交付する。この場合において、世帯主に対し、第4条第2号の規定による届出書の提出を求める。

(証明書交付世帯の異動及び変更)

第11条 証明書交付世帯において、世帯主又は世帯員の変更等による世帯に係る異動の届出があった場合の被保険者証及び資格証明書の取扱いは、保険税の納付相談及び指導を行った後、次の各号により行う。

(1) 証明書交付世帯から世帯分離により新たに生じた世帯に対しては被保険者証を交付する。

(2) 証明書交付世帯が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)へ編入(世帯合併)したときは、当該資格証明書を回収し、編入した者に被保険者証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が証明書交付世帯の世帯員になったときは、編入した者に資格証明書を交付する。

(4) 証明書交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証明書を訂正する。

(5) 証明書交付世帯で世帯主の変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。

(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。

(証明書交付世帯の再加入)

第12条 証明書交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失したものが、その後再び香南市の国民健康保険の資格を取得した場合において、当該資格喪失前の資格証明書の交付の原因となった滞納状況が解消されていないときは、当該世帯主に対し、被保険者証を交付した上で、第2条から第8条までの規定による資格証明書の交付に係る手続をとるものとする。

(特別療養費の支給)

第13条 資格証明書により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。

(保険給付の一時差止め)

第14条 法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から同項に規定する厚生労働省令で定める期間として規則第32条の2に規定する1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、当該世帯主に対する通知は様式第4号により行う。

2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から前項に規定する1年6月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。

3 前2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、規則第32条の4の規定により当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第15条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納していた保険税を完納したとき及び第3条第1号の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。この場合において、第3条第1号の規定に該当したときにあっては世帯主に対し、第4条第1号に規定する届出書の提出を求める。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第16条 証明書交付世帯の世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。この場合において、同項に規定する厚生労働省令で定めるところとして規則第32条の5に規定する事項を様式第5号により、あらかじめ当該世帯主に通知する。

(納付相談の継続)

第17条 証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進する。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年10月18日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年7月12日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年7月4日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第96号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日告示第37号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年11月30日告示第59号)

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第118号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

平成18年3月1日 告示第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月1日 告示第29号
平成18年10月18日 告示第106号
平成19年7月12日 告示第47号
平成20年7月4日 告示第47号
平成21年4月1日 告示第96号
平成22年7月1日 告示第37号
平成23年11月30日 告示第59号
平成25年3月26日 告示第19号
平成26年3月25日 告示第20号
平成27年12月28日 告示第118号
平成28年3月24日 告示第11号