○香南市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年12月25日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市国民健康保険条例(平成18年香南市条例第128号)第5条に規定する出産育児一時金の受領権を、被保険者の属する世帯の世帯主が医療機関等に委任することにより、保険者である市が当該医療機関等に対し出産育児一時金を直接支払うこと(以下「出産育児一時金受取代理」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 出産育児一時金受取代理制度を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。ただし、国民健康保険税を滞納していない世帯に限る。

(1) 被保険者が出産予定日まで1月以内であること。

(2) 被保険者が妊娠4月(85日)以上であり、医療機関等から当該出産に要する費用の請求を受けていること。

(手続き)

第3条 出産育児一時金受取代理制度を利用しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、香南市国民健康保険規則(平成18年香南市規則第91号)第38条に規定する国民健康保険出産育児一時金支給申請書に次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 前条第1号に該当する場合

被保険者が出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

(2) 前条第2号に該当する場合

被保険者が妊娠4月(85日)以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に係る請求書の写し

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を香南市国民健康保険出産育児一時金受取代理承認(不承認)通知書(様式第1号)により申請者及び出産育児一時金の受取に係る権限を代理取得した医療機関等(以下「受取代理取扱医療機関」という。)に対し通知するものとする。

3 受取代理取扱医療機関は、出産育児一時金の範囲内で出産に要する費用の徴収を猶予するものとする。

4 受取代理取扱医療機関は、申請者の出産後速やかに出生を証明する書類及び出産に要した費用の額を証明する書類を市長に提出するものとする。

(変更の届出)

第4条 申請者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書の記載事項に変更が生じたときは、香南市国民健康保険出産育児一時金受取代理状況変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(支払)

第5条 市長は、出産育児一時金の支給決定と同時に受取代理額を確定し、受取代理取扱医療機関に出産育児一時金を支払う。ただし、出産に要した費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、当該出産に要した費用の額を受取代理額とし、残額は申請者に支払う。

2 市長は、前項の支払を行ったときは、申請者及び受取代理取扱医療機関に対し、香南市国民健康保険出産育児一時金(受取代理)支払通知書(様式第3号)により通知する。

3 第1項の規定により受取代理取扱医療機関に出産育児一時金を支払ったときは、申請者にこれを支払ったものとみなす。

(取消し)

第6条 市長は、第3条第2項の規定により出産育児一時金受取代理制度の利用を承認している場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を直ちに取り消すものとする。この場合において、市長は、香南市国民健康保険出産育児一時金受取代理承認取消通知書(様式第4号)により、申請者及び受取代理取扱医療機関にその旨を通知する。

(1) 出産日までの間に出産を予定する被保険者が香南市の国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 被保険者が受取代理取扱医療機関以外で出産したとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日告示第67号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年12月25日 告示第118号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年12月25日 告示第118号
平成20年12月26日 告示第67号
令和4年3月25日 告示第17号